療育手帳
手帳の交付
対象者
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方で、児童相談所またはリハビリテーション支援センターの判定を受けた方。
手続きに必要なもの
- 交付申請書(窓口備え付け)
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- 母子手帳などの成育歴の分かる書類
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
- 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
- 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
お問い合わせ先
- 健康福祉課
- 電話 0229-32-2946