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身体障害者手帳

更新日: 2025年 01月 27日

手帳の交付

対象者

 視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方。

障害等級

 障害の程度によって1級から6級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。
 認定基準等の詳細については、宮城県リハビリテーション支援センター(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

手続きに必要なもの

手帳の再交付

 身体障害者手帳は基本的に更新はありませんが、以下の理由については再交付申請をすることができます。

  1. 障害程度の変更があったとき
  2. 新しい障害が追加になったとき
  3. 再認定時期が到来したとき(再認定対象者のみ)
  4. 障害者手帳を紛失または破損したとき
  5. その他(写真変更・記載事項変更等)

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳再交付申請書(窓口備え付け)PDFファイル(162KB)
  • 医師の診断書 ※理由4・5の方は不要
  • 写真枚(たて4cm×よこ3cm) ※理由4・5の方は
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

手帳の記載事項変更

 身体障害者手帳をお持ちの方で、町外から転入してきた方、町内を転居した方または氏名が変更になった方は、身体障害者手帳の記載事項を変更する手続が必要になります。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳記載事項変更届(窓口備え付け)PDFファイル(111KB)
  • 身体障害者手帳
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

手帳の返還

 身体障害者手帳をお持ちの方が死亡された場合、または身体障害者手帳の認定基準に該当しなくなった場合は身体障害者手帳の返還手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳返還届(窓口備え付け)PDFファイル(117KB)
  • 身体障害者手帳
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの ※本人死亡の場合は不要
  • 本人の身元が確認できるもの ※本人死亡の場合は不要
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合) ※本人死亡の場合は不要
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合) ※本人死亡の場合は不要

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946