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身体障害者手帳

更新日: 2019 年 05 月 01 日

手帳の交付

対象者

 視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方。

障害等級

 障害の程度によって1級から6級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳交付申請書(窓口備え付け)PDFファイル(82KB)
  • 医師の診断書(窓口備え付け)
  • 写真2枚(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

手帳の記載事項変更

 身体障害者手帳をお持ちの方で、町外から転入してきた方、町内を転居した方または氏名が変更になった方は、身体障害者手帳の記載事項を変更する手続が必要になります。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳記載事項変更届(窓口備え付け)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

手帳の返還

 身体障害者手帳をお持ちの方が死亡された場合は、身体障害者手帳の返還手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳返還届(窓口備え付け)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
  • 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
  • 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946