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後期高齢者医療制度の保険料

更新日: 2012 年 09 月 11 日

保険料の特別徴収および普通徴収について

◆保険料の納め方
 賦課期日(毎年4月1日)に被保険者資格を持っている方で、介護保険料が天引きされている年金が年額18万円以上の場合には、原則として年金から保険料が差し引かれます。(特別徴収)
 介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える方、年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方は、納付書や口座振替によって個別に納めます。(普通徴収)

◆保険料を滞納した場合について
 特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険料より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発行されます。
 また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還いただき資格証明書が交付されることがあります。その場合、医療機関を受診した際には、医療費をいったん全額自己負担しなければなりません。
 保険料は制度運営(給付事業)の大切な財源となっておりますので、納付期限内にきちんと納めるようにしましょう。

問い合わせ先 町民生活課後期高齢者医療係 TEL 0229-33-2114