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児童手当等の諸手続について

更新日: 2025年 02月 27日

制度改正に伴う申請手続きについて

受付期間 令和6年9月2日(月)から令和7年3月31日(月)まで
     8:30〜17:15(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
受付場所 美里町役場 中央コミュニティセンター1階 子ども家庭課

《申請が必要な方》
【新規申請】
 @現在、高校生年代の子のみを養育している方
 A現在、中学生以下の子を養育しているが、所得制限により支給対象外となった方
 B施設等受給資格者である方が、その委託等をされている子のうちに、高校生年代の子がいる場合

【増額申請】
 C現在、児童手当を受給していて大学生年代を含み、第3子以降の子がいる方
 D現在、児童手当を受給していて高校生年代の子が登録されていない方

申請に必要な書類
・上記@⇒児童手当認定請求書PDFファイル(273KB)
     記入例PDFファイル(160KB)
     ・受給者の口座番号の確認できる書類(通帳・キャッシュカードなど)の写し
     ・受給者の健康保険証の写し
・上記A⇒児童手当認定請求書PDFファイル(49KB)(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)
     手引きPDFファイル(132KB)
     記入例PDFファイル(57KB)
・上記B⇒児童手当認定請求書PDFファイル(223KB)(施設受給者用)
     記入例PDFファイル(103KB)
・上記CD共通⇒額改定請求書PDFファイル(186KB)
        記入例PDFファイル(101KB)
・大学生年代の子がいる場合⇒監護相当・生計費についての確認書PDFファイル(117KB)
              記入例PDFファイル(116KB)
・生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しや、食料・生活必需品などの郵送記録の写し等)

※大学生年代の子が就職、無職であって、保護者の方と別居した場合は、保護者の方が監護・生計費を負担しているかで判断しますので、多子加算の対象から外れる場合があります。保護者からの仕送りや、食料、生活必需品などが日常生活の一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のみ該当となります。該当の場合は、生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しや、食料・生活必需品などの郵送記録の写し等)を添付書類として提出していただき、それをもとに判断させていただきます。

・子が町外に住所を有している方⇒別居監護申立書PDFファイル(62KB)
                記入例PDFファイル(70KB)
                子と一緒に住んでいる世帯全員分の住民票

※受給者は子の保護者のうち、所得が高い方となります。
※郵送で申請の場合、必要事項を記入の上、申請に必要な書類を同封してください。
 (郵送先:〒987-8602 美里町北浦字駒米13番地 美里町役場 子ども家庭課)


《申請が不要な方》
・現在、児童手当を受給していて、中学生以下のみの子を養育している方
・現在、児童手当を受給していて、高校生年代の子が登録されている方で中学生以下の児童を養育している方

《公務員の方》
公務員の方の児童手当については、所属長からの支給となりますので勤務先で確認してください。


※令和7年4月1日以降に申請をされた方は、申請された日の翌月分からの支給となり、令和6年10月への遡及はできません。
 令和7年3月31日までに申請をされた方については、申請された日から令和6年10月までに遡って支給します。
増額申請で、現在児童手当を受給されている方については、申請された日までは現行の児童数で改正前の支給額で支給されますが、大学生年代の子がいる場合は、提出書類を確認の上、既に支給した額との差額分を次の支給月に支給します。

※支払決定通知の郵送はありません。

※現在、高校3年生で認定されている方について、第3子以降の兄弟がいる場合は、4月以降大学生年代として多子加算の対象となります。該当者には、3月中に申請書類をお送りする予定ですが、該当にならない場合もありますので、上記をご確認ください。

以下のように変更が生じた場合のは届け出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(対象児童が死亡した場合や、監護しなくなった、生計同じくしなくなった・維持しなくなった、日本国内に住所を有しなくなった。受給者が未成年後見人で亡くなった、父母指定者でなくなったなど)
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
6.国内で児童の養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
7.受給対象の児童や多子加算の対象となる大学生年代の子が婚姻、出産したとき
8.多子加算の対象となる大学生年代の子について、下記の支給要件に変更があったとき
 @監護相当の有無 A生計負担の有無 B同居・別居の別 C海外留学を開始した、または取りやめた場合
 D監護相当・生計費の負担についての確認書の内容に変更があったとき
  ・職業等(学生・無職・その他) ・学生の場合のみ通学先、卒業予定時期
  ・申立人による監護相当の状況
   (1同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている)
   (2別居しているが、定期的な連絡・面会をしており、監護相当である)
   (3その他)
 E申立人による生計費の負担の状況
   (1生活費(食費・家賃等)
   (2学費)
   (3その他)

個人番号の記載

「児童手当」の申請書等に申請者本人および配偶者の個人番号の記載が必要です。
◆申請者である保護者に対して本人確認を行いますので、@又はAを必ずご持参ください。

@保護者(申請者)の「個人番号カード」(写真付のもの)
A「個人番号カード」がない場合、「通知カード」と顔写真により本人が確認できる書類(運転免許証や旅券等)
  ※配偶者は、個人番号が確認できる「個人番号カード」または「個人番号通知カード」


児童手当の各種手続、届出等

1.認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには子ども家庭課の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要となります。

【児童手当は】
 認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、出生、転入により認定請求ができなかった場合には、
 出生、転入の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生、転入の日の属する翌月分から支給されます。

(1)請求ができる方
 児童を養育している父母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方。
 父母以外の方が児童を養育している場合には、子ども家庭課(0229-33-1411)へお問い合わせください。
(2)認定請求に必要なもの
・請求者の健康保険被保険者証(サラリーマン等である場合)の写し
・請求者名義の銀行の口座番号が確認できるもの
・その他必要に応じた提出書類(養育する児童と別居、離婚調停中の別居、未成年後見人、児童養育施設入所等の場合)

2.現況届

令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認ができる方については、「現況届」の提出を原則不要としています。

※ただし、以下の方は引き続き「現況届」の提出が必要です。
1.配偶者等からの暴力等により、住民票の住所が美里町と異なる方
2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育されている方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.児童手当等対象児童と別居されている方(別居監護対象者)
5.施設受給者(施設・里親)、未成年後見人の方
6.多子加算の算定対象者のうち、学生以外がいる方
※現況届の提出とともに、添付書類として監護相当・生計費についての確認書も必要です。
※学生の場合は、住所等に変更がないかの確認も行います。
7.その他、美里町から提出案内があった方

上記に該当している方には、手続きの案内・申請に必要な書類を郵送しますので、6月末までに必要な添付書類を添えて子ども家庭課へ提出してください。
♦この届の提出がないと、6月以降の手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要なもの
・受給者の健康保険証の写し
・その他必要に応じた提出書類(別居監護申立書・監護相当・生計費についての確認書など)

3.児童手当関係届出・手続一覧

'提出を必要とするとき 届出の種類'
1.新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
2.毎年6月(該当者のみ) 現況届
3.他の市区町村に転出するとき 受給事由消滅届(転出先で認定請求書の提出が必要)
4.出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
5.児童養護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
6.児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
7.児童養護施設入所等から支給対象となる児童が退所したとき 認定請求書または額改定請求書
8.受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(勤務先で認定請求書の提出が必要)
9.受給者と養育している児童の住所が別となったとき 変更届
10.受給者または養育している児童の名前が変わったとき 変更届
11.未成年後見人・父母指定者でなくなったとき 受給事由消滅届
12.児童手当の振込先口座を変更するとき 支払口座変更届

お問い合わせ先

子ども家庭課
電話 0229-33-1411