更新日: 2016 年 03 月 29 日
災害が発生した時、高齢者や障害者などの一人では迅速に避難できない人(要援護者)の命を守るためには、行政、地域が一体となって支援していかなければなりません。このために、町では「災害時要援護者支援マニュアル」を作成しました。
このマニュアルをもとに、災害時にはこれにしたがって地域住民が協力して支援活動にあたります。
支援を受けるためには、健康福祉センターさるびあ館、活き生きセンターにある様式で、あらかじめ登録申請をお願いします。登録申請は常時受付けています。
災害時要援護者とは、次のような人です。
▽移動が困難な人
▽理解や判断ができない人、時間のかかる人
▽情報の収受が困難な人
▽精神的に不安定になりやすい人
▽薬や医療装置がないと生活できない人
この制度では、次の人たちを対象にします。
@在宅の要介護認定者で要介護2〜5の人
A認知症高齢者
Bひとり暮らし高齢者
C高齢者のみの世帯の人
D身体障害者(肢体不自由1〜3級、視覚障害1〜2級、聴覚障害2級、内部障害1級)
E知的障害者(療育A)
F精神障害者(1級)
この調査から、災害時に家族などの援護が困難で、地域の人たちに何らかの助けを希望する人の台帳を作成します。
作成した台帳は民生委員児童委員、行政区長や自主防災組織などに開示し、普段からの見守りと災害が発生した時に支援するために役立てられます。