障害者福祉

更新日: 2016 年 04 月 14 日

担当:健康福祉課 TEL32-2941 活き生きセンター健康福祉課分室 TEL58-0636

各種の障害を持つ方々に対して、社会参加の促進や負担の軽減を図り、社会復帰を推進し、福祉の向上を図っていきます。

障害者手帳の対象者

○身体障害者手帳
 身体障害者手帳は、視覚・聴覚・音声・言語・手足・心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫機能などに一定以上の障害を持つ人に身体障害者福祉法に基づいて交付されます。等級は、1級〜6級まであります。

※平成22年4月1日から「肝臓機能障害」が加わります。申請には指定医作成の診断書が必要になりますので、主治医とご相談の上、健康福祉課障害福祉係に申請願います。

○療育手帳
 療育手帳は、子どもセンター等で知的障害と判定された方に交付されます。知的障害児や知的障害者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするためのものです。障害の程度によりA判定とB判定に区分されます。

○精神障害者保健福祉手帳
 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある人に交付されます。

主な日常生活の支援

○訪問系サービス
 ホームヘルプサービス、ショートステイ

○日中活動系サービス、居住系サービス
 障害福祉サービス事業所への通所支援およびグループホーム・障害者支援施設への入所

○更生医療の給付、日常生活用具の給付、補装具交付、自動車改造費助成、福祉タクシー券の交付、各種税の減免、障害者福祉交通費割引、在宅酸素濃縮器利用助成、身体障害者訪問入浴サービス事業、心身障害者扶養共済、各種料金の割引など

手当の支給

○特別障害者手当
 日常生活において、常に特別の介護を要し、重度障害が重複する20歳以上の方に支給します。

○障害児福祉手当
 日常において常に介護を要する20歳未満の方に支給します。

※それぞれ所得制限があります。

医 療 費

○更生医療
 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽くしたり、機能を回復するために必要とする特定医療を受けたとき、医療費を助成します。

○通院医療費公費負担制限
 精神の病気で通院する際、かかった全体医療費の10%が自己負担金で90%が公費で負担されます。
 (※所得に応じて負担上限月額があります。)

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針について

町では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条の規定により、障害者就労施設等で就労する障害者の自立および社会参加を促進するとともに、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、各年度における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定め公表しております。
なお、調達実績に関しては当該年度終了後に公表します。(※平成27年度実績は平成28年5〜6月に公表予定)