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老人保健(医療)

更新日: 2011 年 05 月 16 日

担当:町民生活課 TEL33-2114 南郷総合支所町民生活課 TEL58-2371

老人保健制度は、高齢者のみなさんが医療を受けたときの負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための制度です。

対象となる方

 健康保険に加入している75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方。病気やけがをした場合、老人保健医療の制度で診療を受けることになります。
※ただし平成14年9月30日までに70歳になった方は、引き続き老人保健医療制度の対象になります。(平成14年10月1日施行 老人保健法の改正による)

一定障害とは
・身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部
・国民年金の障害年金1・2級
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・療育手帳A

届け出の必要なとき

取得
こんなとき 届け出に必要なもの
75歳になったとき
(町から通知します)
印鑑・被保険者証
転入してきたとき 印鑑・被保険者証・負担区分等証明書
75歳未満で一定の障害になったとき 印鑑・被保険者証・医療受給者証・健康手帳・身障手帳または国民年金証書等の書類
変更
こんなとき 届け出に必要なもの
町内で住所が変わったとき 印鑑・医療受給者証・健康手帳
加入している医療保険が変わったとき
 ・社保⇔国保
 ・社保⇔社保
 ・番号が変わったときなども
印鑑・被保険者証・医療受給者証・健康手帳
喪失
こんなとき 届け出に必要なもの
転出するとき 印鑑・医療受給者証・健康手帳
死亡したとき 印鑑・医療受給者証・健康手帳
生活保護を受けるようになったとき 印鑑・医療受給者証・健康手帳

※健康保険証(医療保険)が変わったときは、できるだけ早く役場と医療機関に届け出てください。

自己負担限度額

老人保健制度の自己負担限度額(月額)は以下のとおりです。

  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円 40,200円
一定以上所得者(注1) 40,200円 72,300円+(医療費−361,500円)×1%
低所得者U(注2) 8,000円 24,600円
低所得者T(注3) 8,000円 15,000円

低所得T・Uの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
(注1)一定以上の所得者とは、各種控除後の課税所得額が145万円以上の方、及びその方と同じ世帯の70歳以上の方
(注2)世帯の全員が住民税非課税の方(低所得T以外の方)
(注3)世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の諸収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方

医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えた場合)

 1ヶ月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、市町村担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた部分が高額医療費として、あとから支給されます。対象となる方には町から通知します。

お医者さんにかかるとき

医療機関にかかるときは、保険証と一緒に「医療費受給者証」と「健康手帳」を窓口に提示してください。