更新日: 2019 年 03 月 15 日
ひとり親家庭などの生活安定と自立を支援し、子どもの福祉増進を図るために支給するものです。
本人や同居する扶養義務者の所得により、手当額の一部または全部が減額される場合があります。
※申請のあった翌月から支給対象となりますので、すみやかに手続きを行ってください。
項目 | 内 容 |
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支給対象者 | 父母が婚姻を解消した場合や父または母が死亡した場合、父または母が一定の障害の状態にあるなどの家庭で18歳以下(一定の障害を持つ子どもは20歳未満)の子どもを監護・養育している方で所得額が所得制限限度額を超えない方。 |
支給額 | 所得により金額は変わります。 |
支給時期 | 平成31年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
平成32年1月からは、奇数月に年6回、各前月分までの2か月分の手当が支給されます。 |