更新日: 2024年 08月 27日
「リテンション(retention)」とは、日本語で「維持」・「保持」といった意味があり、人事用語では、「優秀な人材を自社に確保・定着するためのあらゆる施策」として用いられています。
美里町では、新規学卒者を雇用した町内の中小企業等に対して、安定的な雇用の確保、人材の定着化および町内の転入促進を図るため、美里町中小企業リテンション支援補助金を交付します。
次の1〜4のいずれにも該当する中小企業等(町内に事業所又は本社を有する法人)が対象です。
1 次に掲げる日本標準産業分類の大分類のうちいずれかの事業を営んでいること。
A 農業、林業
D 建設業
E 製造業
F 電気・ガス・熱供給・水道業
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業
K 不動産業、物品賃貸業
L 学術研究、専門・技術サービス業
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業
O 教育、学習支援業
P 医療、福祉
R サービス業
2 次のいずれにも該当しないこと。
(1)上記1の事業を営む官公署
(2)農業協同組合法、消費生活協同組合法、医療法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、私立学校法、社会福祉法、商工会法、特定非営利活動促進法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく法人等
(3)政治および宗教上の法人等
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務委託営業を行っていないこと。
4 労働基準法第15条第1項に規定する労働条件を明示した書面を交付している中小企業等であること。
交付条件は、新規学卒者(※1)が対象となります。
【基礎額】次のいずれにも該当すること。
1 前年度の10月から当該年度の9月までに正社員(※2)として新規学卒者を雇用したこと。
2 3カ月以上継続して雇用していること。
3 雇用した者が申請日において町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有する意思があること。
【加算額】次のいずれにも該当すること。
1 「基礎額」の交付条件をすべて満たしていること。
2 雇用した者が、雇用することが決まった日以降に町内に転入していること。
3 雇用した者が転入後3か月以上経過していること。
※1 学校教育法に規定する中学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学又は大学院を卒業してから3年以内の者。
※2 中小企業等に直接雇用されており、雇用期間の定めがなく、健康保険法・厚生年金法・雇用保険法の被験者である者。
交付条件を満たした新規学卒者一人当たりにつき以下の補助金額を交付します。
基礎額 3万円
加算額 15万円
(一人あたり最大18万円)
前年度の10月から当該年度の9月まで
ただし、令和6年4月以前に雇用した者は対象外であり、令和6年4月〜9月までに雇用した者は、令和6年度申請となります。
例)令和5年10月 〜 令和6年3月 ⇒ 対象外
令和6年 4月 〜 令和6年9月 ⇒ 令和6年度申請
令和6年10月 〜 令和7年9月 ⇒ 令和7年度申請
令和7年10月 〜 令和8年9月 ⇒ 令和8年度申請
申請年度の12月28日まで(休日の場合は繰り上げ)
〇申請
1.交付申請書(様式第1号)(67KB)
2.誓約書(様式第2号)(34KB)
3.新規学卒者の卒業を証する書類の写し ※人数分
4.労働基準法第15条第1項に規定する労働条件を明示した書面の写し ※人数分
5.健康保険・厚生年金保険・雇用保険いずれかの被保険者番号の分かる台帳の写し
〇実績報告
1.実績報告書(様式第3号)(33KB)
2.新規学卒者に本補助金に基づく手当等を振り込んだことを証する書類
3.受領証明書(様式第4号)(32KB) ※人数分
美里町中小企業リテンション支援補助金制度チラシ(4315KB)
産業振興課商工観光室 商工振興係
TEL:0229-25-3329
メール:kanko@town.misato.miyagi.jp
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