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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請について

更新日: 2021 年 04 月 07 日

 宮城県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、宮城県内全域(仙台市を除く)の接待を伴う飲食店および酒類を提供する飲食店を対象として、以下のとおり営業時間短縮の協力要請を行っています。ご理解、ご協力をお願いします。

1 対象期間 令和3年4月5日(月) 午後9時から
令和3年5月6日(木) 午前5時まで
2 対象施設 食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設
(1)接待を伴う飲食店
 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う施設
(2)酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
 ※ただし従前より、午前5時から午後9時までの範囲で営業している施設は、要請対象外
3 対象区域 宮城県内(仙台市を除く)
4 要請内容 午前5時から午後9時までの時間短縮営業


 詳細については、宮城県のウェブサイトをご確認ください。

 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請(外部サイト)

問合先

産業振興課(美里町起業サポートセンターKiribi内) 0229-25-3329