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令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律でその使途が定められており、市町村は、森林整備や担い手の育成、木材利用の促進や普及啓発に関する施策に充てることとされています。 譲与を受けた市町村は、森林環境譲与税の使途に関する事項について公表することとなっています。