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平成23年産稲から生じる 「もみがら」、「稲わら」の取扱いについて

更新日: 2011 年 10 月 07 日

宮城県内の平成23年産米については、すべての市町村で出荷等ができるようになりました。
また、大崎地域の「もみがら」、「稲わら」についても、検査の結果、土壌改良資材や家畜用の飼料・敷料に使うことができることが確認されました。

なお、「もみがら」を「くん炭」にして利用する場合の取扱については国が改めて通知するので、その間は使わないようお願いします。
「稲わら」「もみがら」の使用について確認したいときは、 下記の連絡先に連絡願います。

宮城県農林水産部農産園芸環境課 TEL.022-211-2846
宮城県農林水産部畜産課 TEL.022-211-2852
宮城県北部地方振興事務所農業振興部 TEL.0229-91-0717
宮城県北部家畜保健衛生所 TEL.0229-91-0729