更新日: 2011 年 07 月 01 日
農用地区域の除外及び個別的な用途変更の予定がある場合、
農業振興地域整備計画変更の受付については、次の期間のみとなります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
○受付期間
平成23年8月1日(月)〜平成23年8月31日(水)
○受付場所
美里町南郷庁舎 産業振興課
○その他
申出様式は産業振興課(南郷庁舎)の他、美里町HPからダウンロード出来ます。
○提出書類
・農用地利用計画変更意見書
農用地区域編入………様式第7号1(39KB)
農用地区域除外………様式第7号2(47KB)
用途区分変更…………様式第7号3(48KB)
提出部数は、原本1部(但しA3版用紙に収まらない図面等は5部)
農用地区域から除外する場合には、次の要件をすべて満たすことが必要です。
1. 具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと
2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがな
いと認められること
3. 農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
4. 農用地区域内の土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
5. 土地改良事業の工事が完了し、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること
6. 建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること
農振除外の審議は、施設の内容・必要性・代替性・周辺農地への影響など様々な要素から協議されます。計画地や
用途によっては申出を受付できない場合もあります。
参考:
農業振興地域整備計画とは、優良農地を確保・保全しながら、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため
に定めるものです。
農業振興地域(農振)農用地区域からの除外(農振除外)について
農振農用地区域の土地に住宅・店舗・駐車場などを建築造成する場合は、面積の大小に関わらず農地転用許可申
請前に「農用地区域からの除外」が必要となります。
また、農機具倉庫や農業用ハウス、堆肥舎など、農業用施設を建築する場合は、「用途区分の変更」手続きが必要と
なります。
農振除外の手続きは、農地法や都市計画法など他法令の制限も関係しますので、申出の手続きも複雑です。また添
付書類も案件により変わります。