更新日: 2024年 12月 13日
農地の賃借収入(不動産収入)については、必ず申告が必要となります。
しかし、その額が少額である方は、下記リンク先「利用権簡易申告」より簡易申告が可能です。
簡易申告をされた方は、申告会場にお越しいただく必要はありません。
令和6年分農地に係る賃借等収入簡易申告
簡易申告受付期限
令和6年12月27日(金)
※ご注意
簡易申告をした場合であっても、簡易申告できない方と判断した場合は、確定申告していただくことになります。
確定申告が必要な方は、簡易申告できませんのでご注意ください。
簡易申告フローチャートをご覧いただき、対象となるかご確認ください。
1.農地の賃借等収入以外の収入が給与のみの場合(89KB)
2.農地の賃借等収入以外の収入が年金のみの場合(88KB)
3.1.2を除き、事業等の所得がある場合(91KB)