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令和8年度から適用される主な税制改正

更新日: 2025年 12月 19日

 令和8年度以降の町・県民税に適用される税制改正等の主な内容は、下記のとおりです。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低控除額が最大10万円引き上げられます。
 なお、給与収入金額が190万円超の方の給与所得控除に改正はありません。

改正後 (参考)改正前
給与収入金額 控除額 給与収入金額 控除額
190万円以下 65万円 161万9,000円以下 55万円

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

扶養親族等 所得要件
(扶養親族等の所得金額)
改正前 改正後
・扶養親族(扶養控除)
・同一生計配偶者(配偶者控除)
・ひとり親の生計を一にする子(ひとり親控除)
・雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
48万円以下 58万円以下
・その他の配偶者(配偶者特別控除) 48万円超
 133万円以下
58万円超
 133万円以下
・勤労学生 75万円以下 85万円以下
・家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円以下 65万円

特定親族特別控除の創設

 生計を一にする特定親族を有する場合には、その特定親族の合計所得金額に応じた所得控除を受けることができます。

●特定親族とは
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない

特定親族の合計所得金額(給与収入換算) 控除額
住民税 所得税
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 45万円 63万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 61万円
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) 51万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 次のいずれかの該当者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

・年齢が40歳未満であって配偶者を有する人
・年齢が40歳以上であって年齢が40歳未満の配偶者を有する人
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

 制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

参考情報

所得税の基礎控除の見直し等については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

税務課
電話 0229-33-2115