更新日: 2026年 01月 01日
令和7年中の所得にかかる申告相談について、下記のとおり行います。
1 期間 令和8年2月13日(金)から3月16日(月)まで
※土曜日、日曜日および祝日を除く、平日のみ
2 会場 駅東地域交流センター 多目的ホール
※入り口は、8:15に開場します。早朝からの順番待ちはご遠慮ください。
※申告相談期間中は、税務課での申告相談はできませんのでご了承ください。
3 受付時間 8:30〜11:00 13:00〜15:30
※申告相談は、9:00から開始します。
※混雑具合によっては、午前に受付されても午後の相談になる場合があります。
※受付時間外の対応はできません。
4 行政区ごとの相談日について
例年、混雑を避けるため行政区ごとに相談日を指定させていただいております。指定日で都合が合わない場合は、受付期間中の都合の良い日にお越しください。
●行政区ごとの相談日については、こちら
(175KB)をご覧ください。
今年度から申告相談会場までのシャトルバスは運行しませんので、住民バスをご利用ください。
申告相談会場までの主な運行情報は、下記のとおりです。ご自宅近くの停留所からの乗車(降車)については、時刻表
(3584KB)をご確認ください。
【主な運行情報】
●美里町役場⇔申告会場
行き 美里町役場発 不動堂線 2便(8:52)4便(11:50)6便(14:34)
帰り 申告会場発 不動堂線 5便(12:47)7便(15:31)
なお、美里町役場からJR小牛田駅までについては、複数路線で運行していますので時刻表をご確認ください。
●南郷庁舎⇔申告会場
南郷方面からのご利用の場合は、JR小牛田駅での降車(乗車)となりますので、申告会場までの移動は徒歩となります。
行き 南郷病院発 美里線 3便(7:52) ※南郷庁舎には停車しません。
行き 南郷庁舎発 美里線 5便(9:05)7便(11:50)9便(13:40)
帰り JR小牛田駅発 美里線 8便(12:14)10便(14:38)12便(15:24)
14便(17:48)※全便南郷病院を経由します
●バス停から会場までの地図
(42KB)
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令和8年1月1日現在、美里町に住民登録されている方
ただし、下記の「町・県民税の申告が不要な方」に該当する場合を除きます。
1 税務署またはインターネットなどで所得税の確定申告を行う方
2 収入が1か所からの給与収入(2,000万円以下)のみで、勤務先で正しく年末調整を行い、所得控除の追加や訂正がない方
3 65歳以上の公的年金収入のみで、その収入が148万円以下で所得控除の追加や訂正がない方
4 公的年金収入が400万円以下でその他の収入がなく、所得控除の追加や訂正がない方
5 町・県民税簡易申告書を提出した方のうち、その他の収入がない方または上記2から4のいずれかに該当する方
6 収入がなく、美里町内に住んでいる家族に扶養されている方
ただし、 所得証明書などが必要な方は、所得がない旨の町・県民税申告が必要です。
1 マイナンバーカードまたは通知カード(※通知カードの場合は、別途身元確認書類が必要となります。)
2 所得税の還付を受けようとする方は、本人名義の口座番号がわかるもの
3 申告相談・所得控除を受けるために必要な書類(下記を参照)
【申告相談に必要な書類】
▶給与収入や年金収入がある方
→令和7年分の源泉徴収票(原本)
▶事業収入(営業や農業など)、不動産収入がある方
→収入や経費などをまとめた収支内訳書や各種帳簿
※円滑な申告相談実施のため、収入や経費は必ずまとめてきてください。
▶そのほか、令和7年中に得た収入が確認できる書類
【所得控除を受けるために必要な書類】
生命保険料控除証明書・医療費控除の明細書・身体障害者手帳など
※医療費控除の明細書には、「医療費のお知らせ」で確認できる期間の医療費は記載を簡略化することができます(それ以外は、領収証に基づいて作成してください。)。
1 青色申告で確定申告を行う方
2 譲渡所得(土地・建物・株式などの売却収入)のある方
3 雑損控除(災害関連の支出)のある方
4 令和7年中に居住を開始した住宅にかかる住宅借入金等特別控除の申告を行う方
5 その他、高度な判断を要する内容の申告の方(暗号資産に関する申告等)
上記に該当する方は、税務署での申告をお願いします。
1 事業・不動産所得を申告する場合は、事前に収支内訳書を作成してください。
2 医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書を作成してください。
※ 収支内訳書・医療費控除の明細書は、税務課・南郷庁舎徴収対策室で配布しています。
また、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
「医療費のお知らせ」で確認できる期間の医療費については、医療費控除明細書の記載を簡略化できます。
(確認できない期間の医療費は、領収書に基づいて作成ください)
3 申告案内は個人宛には通知しませんので、申告が必要な方は忘れずに申告しましょう。
農地等の賃貸収入(不動産収入)については、必ず申告が必要となります。しかし、その額が少額である方については、「簡易申告書」を税務課に提出することで、申告したことになります。簡易申告をされた方は、申告会場にお越しいただく必要はありません。
簡易申告の対象となる可能性がある方は、次のいずれの要件も満たす方となります。
@ 農地等の賃貸収入から固定資産税などの経費を控除した後の金額が20万円未満である方
A @以外の収入が「公的年金収入400万円未満のみ」または「年末調整済の給与収入のみ」の方
B 扶養控除や医療費控除などの所得控除を追加しない方
※簡易申告に該当すると思われる方には、令和7年12月上旬に簡易申告書を送付しました。新たに簡易申告の該当になるか相談したい方は、令和8年1月31日までにご相談ください。