トップ > 税金・年金 > 軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免について

更新日: 2024年 05月 15日

 身体障害・精神障害等のある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請期間内に軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は減免を受けることができます。

●減免の割合は、税額のすべてです。
●減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含むすべての自動車のうち、障害者の方1人に対して1台に限られます。


なお、自動車税(種別割)の減免については県税事務所にお問い合わせください。
宮城県北部県税事務所(0229-91-0705)

※自動車税(種別割)で当該年度の減免を受けた場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。

【減免の対象となる障害の範囲】

申請について

申請期間

令和6年度申請期間

令和6年5月15日(水)〜24日(金)【土、日を除く】
【受付時間】9時から11時30分 13時30分から17時まで

※申請期限を過ぎてからの減免申請は受付できません。(やむを得ない事情により、期間中の申請が難しい場合は、必ずご連絡ください。)
※減免を受ける場合は、毎年申請が必要です。

申請に必要なもの

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、ご自身が所有している手帳
・減免申請書
・自動車検査証(コピーも可)
・対象車両を運転する方の運転免許証
・令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
・軽自動車の写真等(障害者のための構造になっている軽自動車の場合)

申請先

●役場本庁舎 税務課
●南郷庁舎 町民窓口室

※郵送による申請も受付いたします。(当日消印有効)

【郵送先】〒987-8602 宮城県美里町役場北浦字駒米13番地
            美里町役場税務課 軽自動車税担当

■お問合せ 税務課 0229-33-2115