更新日: 2024年 02月 01日
令和6年度から、個人町県民均等割と併せて、森林環境税が課税されます。森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税は国税ですが、市町村において賦課徴収することとなっており、その税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市町村へ譲与されます。
1月1日現在において、国内に住所を有する個人
※個人町県民税の均等割が非課税になる方は、森林環境税は課税されません(非課税基準は個人町県民税と同じであるため。)。
年額1,000円
森林環境税は、個人町県民税の均等割と併せて徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
町民税均等割 | 3,500円 (※うち復興財源500円) |
3,000円 |
県民税均等割 | 2,700円 (※うち復興財源500円) |
2,200円 |
国税(森林環境税) | ー | 1,000円 |
計 | 6,200円 | 6,200円 |
※東日本大震災からの復興の財源とするため、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了します。