更新日: 2022 年 12 月 21 日
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際機関での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(町・県民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページをご参照ください。
租税条約による住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。
税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注1)だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
(注1) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページでご確認ください。
免除の申請には、次の書類を提出していただく必要があります。
【添付書類】※1
・ 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署受領印のあるもの)
・ 在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
・ 事業等の修習者であることを示す書類(事業修習者の場合)
・ 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
※1 前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。
(1)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律
(2)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律施行令
(3)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
■問合先 税務課 電話:0229-33-2115