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小型特殊自動車をお持ちの方は必ずナンバープレートの交付を受けてください

更新日: 2023 年 05 月 01 日

小型特殊自動車の登録について

 農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
 標識のない小型特殊自動車を所有している場合は、税務課まで申請してください。

標識交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識は公道走行を許可するものではなく、課税のための標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

小型特殊自動車とは

 小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により次のように分類されています。

農耕作業用(乗用のもの)

  • 種類:農耕トラクター,農業用薬剤散布車,刈取脱穀作業車(コンバイン),田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  • 最高速度:35キロメートル毎時未満

※大きさの制限はありません

その他(フォークリフト等)

  • 種類
    ショベル・ローダ,タイヤ・ローラ,ロード・ローラ,グレーダ,ロード・スタビライザ,スクレーパ,ロータリ除雪自動車,アスファルト・フィニッシャ,タイヤ・ドーザ,モータ・スイーパ,ダンパ,ホイール・ハンマ,ホイール・ブレーカ,フォーク・リフト,フォーク・ローダ,ホイール・クレーン,ストラドル・キャリヤ,ターレット式構内運搬自動車,自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車,国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
  • 最高速度
    15キロメートル毎時以下
  • 大きさ
    (1)車両の長さ ・・・4.70メートル以下
    (2)車両の幅  ・・・1.70メートル以下
    (3)車両の高さ ・・・2.80メートル以下

年税額

 農耕作業用の小型特殊自動車:2,000円
 その他の小型特殊自動車:5,900円

※注意
 取得の申告が遅れた場合、取得した日から申告した日まで遡って課税されます。ただし、遡る期間は、原則3年、最長5年となります。

標識交付の申請(申告)手続き

 申告(登録・廃車・名義変更・住所変更)をご覧いただき、税務課までお越しください。

車両の登録(標識交付の申請)をされなかった場合

 正当な理由がなく、申告等をしなかった場合は、美里町税条例第88条に基づきにより10万円以下の過料が科されます。