更新日: 2023 年 05 月 01 日
農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
標識のない小型特殊自動車を所有している場合は、税務課まで申請してください。
※標識交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識は公道走行を許可するものではなく、課税のための標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)
小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により次のように分類されています。
※大きさの制限はありません
農耕作業用の小型特殊自動車:2,000円
その他の小型特殊自動車:5,900円
※注意
取得の申告が遅れた場合、取得した日から申告した日まで遡って課税されます。ただし、遡る期間は、原則3年、最長5年となります。
申告(登録・廃車・名義変更・住所変更)をご覧いただき、税務課までお越しください。
正当な理由がなく、申告等をしなかった場合は、美里町税条例第88条に基づきにより10万円以下の過料が科されます。