更新日: 2022 年 05 月 12 日
身体障害・精神障害等のある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請期間内に軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は減免を受けることができます。
●減免の割合は、税額のすべてです。
●減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含むすべての自動車のうち、障害者の方1人に対して1台に限られます。
なお、自動車税(種別割)の減免については県税事務所にお問い合わせください。
宮城県北部県税事務所(0229-91-0705)
※自動車税(種別割)で当該年度の減免を受けた場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。
【減免の対象となる障害の範囲】
令和4年度申請期間
令和4年5月13日(金)〜24日(火)【土、日を除く】
※申請期限を過ぎてからの減免申請は受付できません。
※減免を受ける場合は、毎年申請が必要です。
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの手帳すべて)
・減免申請書
・自動車検査証(コピーも可)
・本人または生計を一にする方の運転免許証
・令和4年度軽自動車税(種別割)納税通知書
・軽自動車の写真(障害者のための構造になっていることが確認できるもの。)
●役場本庁舎 税務課
●南郷庁舎 町民窓口室
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による申請も受付いたします。(当日消印有効)
【郵送先】〒987-8602 宮城県美里町役場北浦字駒米13番地
美里町役場税務課 軽自動車税担当
■お問合せ 税務課 0229-33-2115