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国民健康保険税の減免について

更新日: 2022 年 07 月 15 日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、国民健康保険税が減免される場合があります。

減免の対象となるか、また、申請に必要な書類等について、ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。

減免事由

次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれ
   かの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の額の
    10 分の3以上であること

(2)主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること

(3)主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

(※1)重篤な傷病とは1か月以上の治療を有すると認められる場合などです。

【減免対象となる保険税】

令和3年度分と令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

※令和3年度分の保険税は、さかのぼっての加入や所得更正により令和4年度に賦課された分のみ対象です。

【減免額】

減免事由1に該当する場合(主たる生計維持者の死亡、重篤な傷病)

  全額免除

減免事由2に該当する場合(主たる生計維持者の収入の減少)

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合

【表1】
対象保険税額=A×B/Ⅽ
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額

 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員につき算定した令和3年中の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万以下である場合 全部
400万以下である場合 10分の8
550万以下である場合 10分の6
750万以下である場合 10分の4
1,000万以下である場合 10分の2


(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部
     を免除します。

(注2)倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされた方
     会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する方は、新型コロ
     ナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者に対する軽減制度が適用となりますので、別途ご相談ください。

(注3)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合に
    は、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
    ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
    イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得

【申請方法】

必要書類等

必要事項を記入し、添付書類を同封して税務課まで郵送してください。
(新型コロナウイルス感染症対策のため、できるだけ郵送での申請をお願いいたします。)
また、申請書類等が必要な方は税務課へお問い合わせください。郵送でお届けします。

減免申請理由に応じた添付書類が必要になります。

減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡又は重篤な状態 死亡診断書、医師の診断書
主たる生計維持者が廃業又は失業 離職票、廃業届、雇用保険受給資格者証のコピーなど
主たる生計維持者の事業収入等の減少 令和4年1月から申請日までの収入が分かる書類(事業帳簿や給与明細書など)のコピー

減免申請について

7月中旬に納税通知書を発送しますので通知書が届き次第、申請をしてください。
(※令和5年2月21日が申請締切日です)

その他

お問い合わせ先

税務課
電話 0229-33-2115