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軽自動車税(環境性能割)

更新日: 2021 年 04 月 08 日

 軽自動車税(環境性能割)は、燃費性能に優れた車両の普及等を目的としており、令和元年10月1日以後における三輪以上の軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。環境性能割の税額は取得価格に税率を乗じて算出します。

納税義務者

 三輪以上の軽自動車を取得した方(通常は自動車検査証に記載されている所有者を言います。)
ただし、割賦販売等で所有者がまだ、売り主にある場合は、その買主である使用者の方が納めます。
※相続による取得や、月賦完済により所有者を売主から買主である使用者に変更したときには課税されません。

納税の方法

 環境性能割の賦課徴収は、当面の間、これまでの自動車取得税と同様に都道府県が行うこととなっています。 
詳しくは、下記の宮城県ホームページをご覧ください。
宮城県「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」(外部リンク)

税額計算方法

税額=軽自動車の取得価格×税率
・これまでの自動車取得税と同様、新車・中古車問わず、取得した車両に対して課税されます。
・軽自動車の取得価格が免税点(50万円)以下の場合は課税されません。

軽自動車税(三輪以上)の車種区分 税率(%)
電気自動車 自家用 非課税
営業用 非課税
ガソリン車・ハイブリット車 令和2年度燃費基準+10%以上達成 自家用 非課税
営業用 非課税
令和2年度燃費基準達成 自家用 1.0%
営業用 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成 自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の軽自動車 自家用 2.0%
営業用 2.0%

※消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を取得した場合は、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には中古車も含まれます。
※令和3年度税制改正により、適用期限が令和3年12月末まで延長されました。

■問合せ先 税務課 0229-33-2115