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住民税(町民税・県民税)がかからない方

更新日: 2024年 02月 07日

令和3年度以後
均等割も所得割もかからない方 生活保護法による生活扶助を受けている方
障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
扶養親族がいない方で、前年の合計所得が38万円以下の方
扶養親族がいる方で、前年の総所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円以下の方
所得割が課税されない方 扶養親族がいない方で、前年の合計所得が45万円以下の方
扶養親族がいる方で、前年の総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円+10万円
令和2年度以前
均等割も所得割もかからない方 生活保護法による生活扶助を受けている方
障がい者・未成年者・寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
扶養親族がいない方で、前年の合計所得が28万円以下の方
扶養親族がいる方で、前年の総所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円
所得割が課税されない方 扶養親族がいない方で、前年の合計所得が35万円以下の方
扶養親族がいる方で、前年の総所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円

※ここでの「同一生計配偶者」とは、あなたの配偶者で、前年の12月31日現在(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方をいいます。
@あなたと生計を一にしている。
A合計所得金額が48万円以下である。
B青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。

■問合先 税務課 電話:0229-33-2115