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中小事業者・小規模事業者が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

更新日: 2021 年 06 月 22 日

受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の固定資産税及び都市計画税を減免します。

対象要件

@令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて
 10分の3以上減少している事業者
A令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けている事業者

対象資産

事業用家屋及び設備等の償却資産

軽減額

・前年の同期間と比べて10分の3以上10分の5未満減少した場合
→対象資産の固定資産税及び都市計画税の2分の1を減免
・前年の同期間と比べて10分の5以上減少した場合
→対象資産の固定資産税及び都市計画税を全部減免


税務課への申告

令和3年度の固定資産税及び都市計画税の軽減を受けようとする場合は、認定経営革新等支援機関等発行の証明書及び申告書(※)の提出が必要です。なお、申告の受付は令和3年1月5日から2月1日までを予定しています。
 ※申告書の様式は、町のホームページからダウンロード(様式ワードファイル(82KB)していただくか、税務課固定資産税係へ申し出てください。

この制度に関する詳しい内容等については、中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp)をご覧ください。

問い合わせ先

美里町税務課 固定資産税係
Tel.33−2115