トップ > 税金・年金 > 未登記家屋

未登記家屋

更新日: 2023年 11月 15日

未登記家屋の新増築について

 未登記家屋の新増築については、家屋課税(補充)台帳登録名義人届出書の提出及び現地調査等が必要になります。下記届出書に必要事項を記入のうえ、固定資産税係までご連絡ください。

未登記家屋の滅失(解体)について

 未登記家屋の滅失(解体)または一部滅失については、滅失届の提出が必要になります。下記滅失届出用紙に必要事項を記入のうえ、税務課または町民窓口室へ提出してください。また、事情等により届出が翌年以降になる場合については、賦課基準日である1月1日に存在したか否かの確認ができないため、当該家屋を取り壊した解体業者が発行した「解体証明書」または「収入印紙が添付された領収書」など、解体した日付を確認できる書類を添付してください。

未登記家屋の所有者変更について

 未登記家屋の所有者変更(所有権移転)をされる場合は、家屋所有者変更申告書の提出が必要です。下記変更申告書に必要事項を記入し、税務課または町民窓口室へ提出してください。

■問合先 税務課 固定資産税係 電話:0229-33-2115