更新日: 2015 年 08 月 27 日
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。 |
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免税点 | 美里町内で同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、その資産に対する固定資産税は課税されません。 土地‥‥30万円 家屋‥‥20万円 償却資産‥‥150万円 |
価格の据置制度 | 土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えを行います。その決定価格を固定資産課税台帳に登録をします。この決定価格は、土地の地目変更や家屋の増改築などの場合を除き、原則として3年間(次の基準年度まで)据え置かれます。これを「価格の据置制度」といいます。 ただし、土地については、地価の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 |
償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに町に申告していただき、これに基づき、評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。 |