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償却資産の課税

更新日: 2021 年 03 月 31 日

償却資産の課税について

 償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車(農機具等)などは課税の対象となりません。
 なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸付ける場合も含めます。

評価方法

 償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。

前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

前年の前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

(注)ただし、求めた額が取得価額の5パーセントより小さい場合は、取得価額の5パーセントが評価額となります

取得価格 他から購入した場合は、その購入価格、また、自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額をいいます。
減価率 原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

申告

 償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する自治体に申告する必要があります。

 申告は、美里町税務課へ提出してください。

 郵送の場合は、次の住所に必要書類を同封して郵送してください。

・〒987-8602 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地 税務課 固定資産税係

■問合先 税務課 電話:0229-33-2115