トップ > 税金・年金 > 家屋の課税

家屋の課税

更新日: 2021 年 03 月 31 日

家屋の課税について

 家屋を所有すると固定資産税・都市計画税が課税されます。
 逆に建物を取り壊したときは、その建物に課税されていた固定資産税・都市計画税は、翌年度から課税されなくなります。(ただし、1月1日が基準日ですので、1月2日以降に取り壊した場合は、その年は課税されます。)

家屋調査

 美里町では、家屋の税額を算出するために、新築・増築した家屋の調査を行っています。
 調査は、適正な税額を算出するために必要な調査ですので、ご協力をお願いします。

評価のしくみ

新築家屋の評価

 家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき算定された建築費(再建築価格)を基礎に評価します。

新築住宅の軽減措置

新築家屋の固定資産税の軽減

 新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、住居として用いられている部分の床面積が1戸につき120平方メートルまでに相当する部分が減額対象になります。

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分按分した共用部分の床面積」で判断します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判断します。

軽減措置の適用される家屋

・専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
・床面積要件が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

固定資産税額の減額される期間および軽減額

 一般の住宅…新築後3年度分1/2を減額、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分1/2を減額

(注)長期優良住宅…「認定長期優良住宅適用申告書」の提出により、新築後5年度分1/2を減額

■問合せ先 税務課 0229-33-2115