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土地の課税

更新日: 2021 年 03 月 31 日

土地の課税について

 土地を所有すると、その現況に応じて評価額が算出され、固定資産税・都市計画税が課税されます。住宅用地については、その税負担を軽減するため、課税標準の特例が設けられています。

評価方法

 土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目ごとに土地の現況に応じて評価します。宅地については、地価公示の7割をめどとして評価されます。

・地目とは…地目は、宅地、田および畑(「農地」といいます。)、山林などをいい、登記簿上の地目にかかわりなく毎年1月1日(賦課期日)の
 現況地目(利用状況)によります。
・地積について…原則として登記簿に登記されている地積(面積)によります。
・価格(評価額)…価格は、固定資産評価基準に基づき算定します。

住宅用地に関する特例措置

 住宅用地については、固定資産税と都市計画税の負担を軽減するための特例が設けられており、住宅用地の面積によって特例率が変わります。

・小規模住宅用地…住宅1戸につき200平方メートルまでの部分の固定資産税の課税標準は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準は、評価額
の3分の1になります。
・一般の住宅用地…住宅1戸につき住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分は、固定資産税は評価額の3分の
1、都市計画税は評価額の3分の2になります。

・(注1)住宅用地以外の宅地等については特例措置の適用はありません。
・(注2)建物の課税床面積の10倍が上限となります。
・(注3)店舗併用住宅の場合、居住用部分が2分の1以上である場合、その敷地すべてが住宅用とみなされます。
・(注4)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。

住宅用地の範囲

 住宅用地については、次の2つがあります。

・専用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地の場合は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率
 を乗じて得た面積に相当する土地

(注)住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱われます。(住宅用地の建替特例)

住宅用地等に係る税負担の負担調整措置

 平成6年度に土地の評価額については、地価公示価格の7割をめどとする評価基準の改正がなされ、評価額が急激に上昇しました。このことから、納税者の税負担が急激に上昇することのないように、緩やかに上昇させるための負担調整措置が講じられています。このため、負担水準(今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)が、一定の水準に達するまでは、評価額が下落していても、税額が上昇することがあります。

■問合先 税務課 電話:0229-33-2115