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固定資産税・都市計画税

更新日: 2021 年 03 月 31 日

固定資産税とは

 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、「土地・家屋・償却資産」(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方(納税義務者)に課税されます。このため、1月2日以後、売買や相続等により所有者が変わっても、その年度は旧所有者に課税されます。

都市計画税とは

 都市計画税の納税義務者は固定資産税と同じで、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産税(土地・家屋)を所有している方に課税されます。
 道路・下水道・公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
(注)固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。

税額の算出方法について

 固定資産を評価(固定資産税評価額)し、その価格を決定し、これを基に課税標準額を算出します。
 課税標準額に税率を乗じて税額を算出します。(課税標準額×税率=税額)
 ただし、課税標準額が免税点未満の場合は課税されません。

税率について

固定資産税1.4%
都市計画税0.2%
(注)都市計画区域内の土地・家屋の所有者には、都市計画税が合わせて課税されます

評価について

 土地・家屋の評価は、地方税法に基づき、評価し決定するもので、土地と家屋は基準年度(3年ごと)に一度評価を見直します。
 評価額は、地目の変更、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、翌々年度まで据え置かれます。
 ただし、土地については、評価替えの年でない場合において、価格は据え置かれますが、地価の下落が認められる場合については、評価額の修正を行います。(下落修正)
(税額については、土地の負担調整措置、新築家屋の減額措置期間の終了等により増額となる場合があります。)

課税標準額

 固定資産税の課税標準額は、原則として1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された評価額です。
 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
 なお、所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点未満のときは、課税されません。
 償却資産については、取得価額をもとに減価償却を行って価格を決定します。

免税点(固定資産税・都市計画税のかからない人)

 同一人が美里町内に所有する土地、家屋、償却資産について、それぞれの資産ごとの課税標準額の合計が、次の金額未満の場合には、固定資産税、都市計画税のいずれも課税されません。
(注)ただし、償却資産については、免税点未満であっても、申告は必要です。

課税標準額

資産 課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

■問合先 税務課 電話:0229-33-2115