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国民健康保険税の激変緩和措置

更新日: 2011 年 05 月 16 日

(1)同一世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入している場合で、国保の被保険者が一人となる場合は、平等割額が半額となります。

(2)社会保険等に加入されていた方が75歳となり、後期高齢者医療制度に移行することでその被扶養者の方(65歳〜74歳)が新たに国保に加入する場合は所得割額の全額が免除、7割・5割軽減の場合を除き均等割額と平等割額が半額となります。