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倒産・解雇などによって離職された方の軽減(国民健康保険税)

更新日: 2020 年 05 月 08 日

 会社の都合で離職された方は、所得割額が軽減されます。
 次の条件に当てはまる方が、軽減を受けることができますので、該当される方は申請が必要です。

条件1 65歳未満で雇用保険の受給資格を有する方
条件2 次の離職理由コードのいずれかにあてはまる方
     11 12 21 22 23 31 32 33 34

※軽減されるのは所得割額で、前年中の給与所得を100分の30とみなして算出します。
※申請は雇用保険受給資格者証と印鑑を持って、税務課または町民窓口室まで来庁ください。