更新日: 2024年 05月 07日
世帯主と国保加入者の所得によって、均等割額・平等割額の一部が軽減されます。(※低所得者に対する軽減のための申請は必要ありません。)要件については以下のとおりです。
また、令和6年度税制改正により、国保税の軽減対象となる所得基準が令和6年度から改正されました。
なお、給与又は公的年金等の支払報告書が町に提出されている方や、確定申告をされた方以外の方で未申告の場合は、軽減は適用されません。
基準額 | 令和5年度(改正前) | 令和6年度(改正後) |
7割軽減基準額 | 基礎控除額43万円 | 改正前と同じ |
5割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+29万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与・年金所得者数(※1)-1) | 基礎控除額43万円+29.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与・年金所得者数(※1)-1) |
2割軽減基準額 | 基礎控除額43万円+53.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与・年金所得者数(※1)-1) | 基礎控除額43万円+54.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与・年金所得者数(※1)-1) |
(※1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける方。
(※2)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。
国の施策として、令和4年度から国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額を5割軽減しています。
美里町では、さらなる子育て支援の充実を図るため、令和5年度から当分の間、さらに均等割額を5割軽減し、実際の負担は「ゼロ」としました。
令和6年度からは、軽減の対象を18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまでの子どもへと拡大します。軽減の対象者及び軽減の内容は、下記のとおりです。なお。この軽減については、今回の納税通知書に反映されていますので、申請の必要はありません。
国民健康保険に加入する18歳に到達して最初の3月31日を迎える子ども
世帯区分 | 国施策の軽減(5割) | 国施策(5割)+町独自の軽減(5割) |
軽減対象外世帯 | 11,000円 | 0円 |
2割軽減対象世帯 | 8,800円 |
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5割軽減対象世帯 | 5,500円 |
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7割軽減対象世帯 | 3,300円 |
世帯区分 | 国施策の軽減(5割) | 国施策(5割)+町独自の軽減(5割) |
軽減対象外世帯 | 3,500円 | 0円 |
2割軽減対象世帯 | 2,800円 |
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5割軽減対象世帯 | 1,750円 | |
7割軽減対象世帯 | 1,050円 |
※なお、所得割額が賦課限度額を超過している場合は、軽減の対象にならない場合があります。
対象者は、65歳未満の雇用保険の受給資格を有する方で、雇用保険受給資格者証の離職理由が次の離職コードの
いずれかに当てはまる方になります。
♦離職コード 11、12、21、22、23、31、32、33、34
国民健康保険税は、前年の所得により算定されます。
特例軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして、所得割の算出を行います。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
(※1)雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
(※2)新たな会社の健康保険に加入した場合は終了します。
雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知を持参のうえ、税務課または町民窓口室へお越しください。
特例対象被保険者に係る国民健康保険税申告書に記入していただき申請となります。
1.災害等により生活が困難になった場合
2.失業した場合(自己都合以外)、廃業、疾病等で生活が著しく困難になった場合
3.収監されていた場合(収監されていた場合は出所後の申請となります。)
(※1)国民健康保険税の減免を申請する場合は、原則として納期限の7日前までに申請してください。
(※2)基準に該当しない場合は減免になりません。詳細については税務課までお問い合わせください。
■問合せ先 税務課 電話:0229-33-2115