更新日: 2023年 10月 23日
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
4月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月25日 | 1月末 | 2月末 |
特別徴収の対象にならない方は、納付書や口座振替の方法による「普通徴収」の対象者になります。また、特別徴収の条件を満たしていても、65歳になってまもない方、転入したばかりの方などはすぐに年金天引きが始められませんので、「普通徴収」により納めていただきます。
(※特別徴収を始める際は別途通知いたします。)
納税通知書の発送時期については、4月中旬(仮算定)と7月中旬(本算定)の年2回となっております。また、年の途中で国保に加入した方については、加入手続きをした翌月の中旬に納税通知書を送付いたします。
※各納期が土・日・祝日の場合は、納期が翌日になります。
※普通徴収の方については、口座振替が便利です。 →口座振替の申込方法はこちら
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
次のすべての条件を満たす方
1 世帯主が国保に加入している
2 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
3 世帯主の年金受給額が年額18万円以上
4 国保税と介護保険料の合計金額が年金の2分の1を超えない
仮徴収(4月・6月・8月)
前年度の国保税をもとに算定し、前年度の2月の税額と同じ額が年金から天引きされます。
本徴収(10月・12月・2月)
確定した年税額から、仮徴収額を差し引いた額を残りの3回で分け、その額が年金から天引きされます。
年金特別徴収について(135KB)
以下の人は特別徴収の該当とはなりませんので、普通徴収(納付書・口座振替)での納付となります。
・上記の条件に該当しない人
・世帯主が年度の途中に75歳に到達する世帯の人
・特別徴収から口座振替への変更の申し出をした人
特別徴収の対象の人は、申請により国保税の納付方法を口座振替に変更することができます。
(※税金の納付状況によっては、口座振替ができない場合がございます。)
税務課または町民窓口室にて、国民健康保険税納付方法変更申出書を記入していただきます。申出する場合はご相談ください。
(注意1)納付方法については必ず口座振替となりますので、まだ登録されていない方については、口座振替の申請後にお申込みください。
(注意2)申請を頂いても年金天引きが停止になるまで2か月から4か月程度かかりますのでご了承願います。
納付方法変更申出書
■問合せ先 税務課 電話:0229-33-2115