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家屋の固定資産税減額措置

更新日: 2023年 09月 12日

耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)によらずに建築された住宅で、令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修をした場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の税額を減額します。

減額される額

・住宅の床面積が120平方メートル以下の場合…改修をした住宅部分に係る固定資産税額の2分の1
・住宅の床面積が120平方メートル超の場合…改修をした住宅部分の120平方メートル分の固定資産税額の2分の1

減額措置の適用される家屋

 昭和57年1月1日以前に建築された建築物が対象になります。

耐震改修の要件

・現行の耐震基準に適用する耐震改修であること
・耐震改修にかかる費用が50万円超であること(耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含みません。)

申告方法

 耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、必要書類(耐震基準適合家屋(住宅)申告書、工事明細書、工事費の領収書、現在の耐震基準に適合している改修を行っていることを証する証明書(建築士・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人や地方公共団体の長が発行したもの)、証明者(法人)の確認できるもの(建築士免許証の写しなど)、契約をした日の確認できるもの)を添えて申告してください。

住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

 高齢者や障がい者がお住まいの住宅で、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修をした場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産税(床面積100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます。)

減額される額

・延床面積が100平方メートル以下の場合…居住部分に対する固定資産税額の3分の1
・延床面積が100平方メートルを超える場合…100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1

減額措置の適用される家屋

・新築された日から10年以上経過した住宅、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降に改修された住宅に
 ついては、改修後の住宅床面積要件が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
・平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたこと
・次の1から3のいずれかの方が住んでいること

1.65歳以上の方
2.介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障がい者の方

・新築住宅軽減、耐震改修軽減等の特例措置を受けていないこと。また、すでにこのバリアフリー改修住宅軽減を受けたことがないこと

バリアフリー改修工事の要件

1.廊下や出入り口の幅を広げる工事、階段の傾斜を緩和する工事、便所や浴室の改修、床の段差の解消、手すりの設置など
2.バリアフリー改修工事にかかる費用の自己負担額が50万円超である(介護保険から居宅介護住宅改修費や介護予防住宅改修費を支給されたと
 きや、国又は地方公共団体から重度身体障害者居宅改善整備費を支給されたときは、その額を控除した後の自己負担額が50万円超であるこ 
 と。)

申告方法

 バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書、工事明細書、工事費の領収書、改修工事が行われた箇所の写真、要介護認定等を受けている場合は、これらに該当することを証する書類、補助金等を受けた場合は、これらを証する書類)を添えて申告してください。

住宅の省エネ改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

 環境問題への対応として、平成20年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修をした場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます。)

減額される額

 改修した家屋の固定資産税の3分の1

(注)対象となる床面積は、1戸あたり120平方メートルまでとなります。

減額措置の適用される家屋

・平成20年1月1日以前に建築された住宅
・改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降に改修された住宅については、改修後の住宅床面積要件が50平
 方メートル以上280平方メートル以下であること)
・新築住宅軽減、耐震改修軽減等の特例措置を受けていないこと
・(注1)バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産税(床面積100平方メートル相当分まで)
 の3分の2を減額します。
・(注2)区分所有家屋で専有部分において対象工事を行った場合にも対象となります(ただし、共用部分における工事は除きます)

省エネ改修工事の要件

1.窓の断熱改修工事
2.上記の改修工事と併せて行う、次のような改修工事(改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること)
 ・天井の断熱改修工事・壁の断熱改修工事・床の断熱改修工事
3.省エネ改修工事費用で、国等の補助金を控除した額が50万円を超えること

申告方法

 省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書、工事明細書、工事費の領収書、証明書は建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)を添えて申告してください。

■問合先 税務課 電話:0229-33-2115