更新日: 2025年 08月 01日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(お知らせ)が送付されます。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が郵送されます。本籍地が美里町の方には、令和7年8月中に通知のハガキを郵送しますので、通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
(2)氏や名の振り仮名の届出が必要かご確認ください。
通知に記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書等を早期に取得する必要がある場合は、届出することが可能です。
通知に記載された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに必ず振り仮名の届出を行ってください。
(3)本籍地市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に記載します。この場合、期間を過ぎた後であっても1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。一度、氏や名の振り仮名の届出をした方が、改めてその振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方の氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。届出様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。
(1)届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出できる方が異なります。
《氏の振り仮名の届出》【氏の振り仮名の届出】(外部サイトにリンクします)
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
《名の振り仮名の届出》【名の振り仮名の届出】(外部サイトにリンクします)
本人、または15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
(2)届出に必要なもの
一般に認められている読み方ではない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)の写しを求める場合があります。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
制度全般に関するご質問・ご相談は、「法務省コールセンター0570-05-0310」へお願いします。
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(休日・年末年始を除く)
戸籍の振り仮名の詳細については、下記のサイトをご確認してください。
【法務省ホームページへのリンク】(外部サイトにリンクします)
※詐欺にご注意ください。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。通知された振り仮名が誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、この届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。