更新日: 2024年 06月 17日
戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
この戸籍をおいてある場所を本籍地といいます。
届出事項 | 届出に必要なもの | 注 意 事 項 |
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出生届 (子供が生まれたとき) |
○母子健康手帳 ○出生証明書 ○被保険者証(国保加入世帯) |
○生まれた日から14日以内に届け出て下さい ○命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています |
死亡届 (お亡くなりのとき) |
○届出人の印鑑 ○死亡診断書 ○斎場使用料 |
○死亡された日から7日以内に届け出て下さい ○死亡後24時間を経過しなければ、火葬することができません ○「斎場使用許可申請書」や「死体火葬許可申請書」の作成のため、届出人の印鑑をお持ちください |
婚姻届 (結婚するとき) |
○届書 | ○証人は成年(満18歳以上)2人の署名が必要です ○当事者(夫になる方と妻になる方)の署名が必要です ○婚姻により住所に変更がある場合は、住所の異動届(転入・転出・転居)をして下さい |
離婚届 (離婚するとき) |
○届書 | ○調定離婚、審判離婚、判決離婚等では、確定を知った日から10日以内に申立人が届け出なければなりません ○協議離婚は当事者(夫と妻)の署名及び証人になる成年(満18歳以上)の方2人の署名が必要です ○夫婦間の未成年の子については、親権者を必ず定めて下さい ○離婚により住所に変更がある場合は、住所の異動届(転入・転出・転居)をして下さい |
転籍届 (本籍を移すとき) |
○届書 | ○筆頭者と配偶者の自筆の署名が必要です。ただし夫婦の一方が死亡などにより除籍されているときは、筆頭者(配偶者)のみの届け出となります |
・上記表中の戸籍届書のほかに、養子縁組届、入籍届、認知届などがあります。
・婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届等にあたっては、厳格な本人確認(顔写真のついた公的な本人確認書類で運転免許証やマイナンバーカードなど)をさせていただいております。
・各戸籍届書は町民生活課及び南郷庁舎町民窓口室にあります。
※戸籍法で定められた様式やサイズがあります。インターネット等からダウンロードし印刷する場合はご注意ください。
・届書の記入方法等は個々によって異なるため、ご不明な点がございましたらご相談ください。
・婚姻届や離婚届などを夜間、休日に届け出をする場合は、事前の届書の審査を推奨しております。
【 担当:町民生活課 TEL0229-33-2114 南郷庁舎町民窓口室 TEL0229-58-2371 】
※ 令和3年8月末に戸籍法施行規則の一部が改正され戸籍届書の押印義務が廃止されましたが、改正以降も届出人の意向により届書に任意に押印することは可能です。
※令和4年4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げになりました。
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要になりました。また、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得できるようになりました。請求できる人や受け取ることができる証明書には制限がありますので注意してください。制度の詳細は【法務省 戸籍法改正】を確認ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html