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軽自動車税の税率について

更新日: 2021 年 10 月 14 日

 税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直しが行われ、グリーン化を進める観点などから、軽自動車税の税率が改正されました。

二輪車・小型特殊自動車等

 平成28年度の軽自動車税から、二輪車や小型特殊自動車等の税率が下記のとおり変更されました。

表 軽自動車税率(年額)
車種 現行税率 税率変更

(平成28年度から)
新税率
原動機付

自転車
第一種 (50cc以下) 1,000円 2,000円
第二種乙(50cc超〜90cc以下) 1,200円 2,000円
第二種甲(90cc超〜125cc以下) 1,600円 2,400円
軽自動車二輪(125cc超〜250cc以下) 2,400円 3,600円
もっぱら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円
ボート・トレーラー 2,400円 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊

自動車
農耕作業用 1,600円 2,000円
その他 4,700円 5,900円
ミ  ニ  カ  ー 2,500円 3,700円

三輪・四輪の軽自動車

 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした(初度検査年月が平成27年3月以前)車両の場合
 今までどおり、表の(1)旧(現行)税率が適用されます。
 ただし、平成28年度以降は最初の新規検査から13年を経過すると(3)重課税率が適用されます。

 〇平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした(初度検査年月が平成27年4月以後)車両の場合
 表の(2)新(改正)税率が適用されます。
 ただし、最初の新規検査から13年を経過すると(3)重課税率が適用されます。

表 軽自動車税率(年額)
車種区分 (1)旧(現行)税率
初度検査年月が
平成27年3月以前の車両
(2)新(改正)税率
初度検査年月が
平成27年4月以後の車両
(3)重課税率
最初の新規検査から
13年を経過した車両
※平成28年度から適用
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪
以上
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※(3)の重課税率の対象となる車両には、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリットのものおよび被けん引車は含まれません。

最初の新規検査年月(初度検査年月)について

〇特例事項
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。
例:平成14年→平成14年12月 平成15年→平成15年12月

参考:軽自動車税 重課税率の適用年度早見表
初度検査年月 重課税適用開始年度 初度検査年月 重課税適用開始年度
平成14年以前 平成28年度〜 平成23年4月〜平成24年3月 令和7年度〜
平成15年 平成29年度〜 平成24年4月〜平成25年3月 令和8年度〜
平成15年10月〜平成16年3月 平成29年度〜 平成25年4月〜平成26年3月 令和9年度〜
平成16年4月〜平成17年3月 平成30年度〜 平成26年4月〜平成27年3月 令和10年度〜
平成17年4月〜平成18年3月 令和元年度〜 平成27年4月〜平成28年3月 令和11年度〜
平成18年4月〜平成19年3月 令和2年度〜 平成28年4月〜平成29年3月 令和12年度〜
平成19年4月〜平成20年3月 令和3年度〜 平成29年4月〜平成30年3月 令和13年度〜
平成20年4月〜平成21年3月 令和4年度〜 平成30年4月〜平成31年3月 令和14年度〜
平成21年4月〜平成22年3月 令和5年度〜 平成31年4月〜令和2年3月 令和15年度〜
平成22年4月〜平成23年3月 令和6年度〜 令和2年4月〜令和3年3月 令和16年度〜

令和4年度適用:軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の見直し

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直しについて

 三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。
 これにより、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得された対象車は、取得の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

改正後のグリーン化特例(軽課)対象車両の税額
車種区分 税率(年額)
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪

以上
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円
改正後のグリーン化特例(軽課)の適用基準
対象車及び要件 税率の軽減割合
・電気自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(ア)75%
・ガソリン車
・ハイブリッド車
(平成17年排ガス75%低減又は平成30年排ガス50%低減車に限る)
燃費性能
三輪および乗用営業用 令和2年度燃費基準
+
令和12年度基準70%
(イ)50%
令和2年度燃費基準
+
令和12年度基準90%
(ウ)25%
貨物 適要なし

※ 50%軽減、25%軽減については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。

■問合せ先 税務課 0229-33-2115