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農地の相続等に関する届出

更新日: 2022 年 07 月 15 日

農地の相続等に関する届出について

 相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、農地のある農業委員会に届出が義務付けられています。

届出が必要な方

 農地法の許可を要さずに次のような理由で農地の権利を取得した方
  ・相続(遺産分割や包括遺贈を含む)、
  ・法人の合併・分割
  ・時効 等
  ※権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内に届出することとされています。

届出に係る必要書類

届出に係る必要書類
 農地法第3条の3第1項の規定による届出書ワードファイル(72KB)

 記載例ワードファイル(43KB)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0229-58-1214