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農業者年金について

更新日: 2017 年 03 月 15 日

農業者年金制度について

 農業者年金は、将来自分がもらう年金をあらかじめ自らが積み立てた保険料と、その運用益に応じて年金額が決まる制度になっています。(確定拠出型年金)
 自分で積み立てるため、加入者・受給者数に左右されない長期的に安定した制度になっています。
 また、いつでも加入・脱退することができます。

加入の要件

1.20歳以上60歳未満である国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料納付免除者でない方
2.年間60日以上農業に従事している方

 以上の要件を満たす場合は、農地の権利名義を持たない配偶者や後継者も加入できます。ただし、加入の時点で国民年金基金に加入している場合は、農業者年金に加入できません

保険料

 保険料は月額20,000円を基本とし、67,000円まで1,000円単位で選択することができます。また、保険料はいつでも増額・減額できます。
 農業者年金に加入した場合は、国民年金の通常の保険料に加えて国民年金の付加保険料(月額400円)の納付が必要となります。
 なお、一定の要件を満たす場合には、保険料の一部(最高1ヵ月あたり10,000円)について国庫補助を受けることができます。

 保険料の国庫補助(政策支援制度)を受けられる方は次の方です。国庫補助を受けられる期間は通算して最長20年間です。35歳未満であれば要件を満たす全ての期間、35歳以上の場合は10年以内となっています。
 ※政策支援制度を受けている期間の保険料は20,000円に固定され、増口できません。
1.60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる
2.農業所得(配偶者・後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下
3.次の表の区分1から5までのいずれかの要件に該当

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者でかつ青色申告者 10,000円
(5割補助)
6,000円
(3割補助)
2 認定就農者でかつ青色申告者 10,000円
(5割補助)
6,000円
(3割補助)
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
10,000円
(5割補助)
6,000円
(3割補助)
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円
(3割補助)
4,000円
(2割補助)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円
(3割補助)
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農業者年金を受給されている方へ

経営移譲年金を受給されている方

 経営移譲年金を受給している方は、貸借している農地を売買したり農地以外に転用する場合、経営移譲年金の支給停止または減額される場合がございます。
 また、当初の貸借の相手から違う相手に貸しなおしをする場合であっても、その方法や相手方の要件によっては支給停止や一部減額になることがありますので注意が必要です。
 詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

現況届

 農業者年金を受給されている方には、毎年5月末日頃に農業者年金基金から直接受給者へ現況届が郵送されます。
 現況届とは、経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方が生存しているかどうか、また経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかを確認するための届出です。
 お手元に現況届が届きしだい、住所・氏名を本人が記入し(記入が困難な場合には、配偶者や子等の代筆でも可)6月末日まで農業委員会事務局へ必ず提出ください。
 期日までに提出されない場合、11月の定期支払から支給が差し止められる場合がありますのでご注意ください。

農業者年金基金へのお問い合わせ

独立行政法人 農業者年金基金
住所 〒105-8010 東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階
電話番号 03-3502-3199
ホームページURL http://www.nounen.go.jp/

お問い合わせ先 農業委員会
 住所 〒989-4205宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1
 電話 0229-58-1214