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農地の権利異動(売買・貸借)

更新日: 2021 年 03 月 30 日

 農地を売買または貸借する場合、農地法第3条による場合と、農用地利用集積計画書作成申出による場合(農業経営基盤強化促進法)の2つの方法があります。

農地法第3条による権利異動

・貸借期間満了後は、双方から解約や変更の申し出がなければ自動継続となります。
・売買による所有権移転登記は申請者が行います。
・売買による税の特別控除はありません。

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農業経営基盤強化促進法による措置

・農用地利用集積計画書による貸借は、農地法第3条の許可手続きが不要です。
・貸した農地は期限が到来すれば離作料を支払うことなく返却してもらえます。
・手続きを行えば再設定により更新することができます。
・所有権移転登記は、所有権を取得した者からの請求があった場合は、農業委員会が行います。
・農用地区域内の農地を売った場合、売主は800万円の譲渡所得特別控除を受けることが出来ます。また、買主には不動産取得税の軽減措置があります。

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農地法第3条下限面積の別段面積に関する告示について

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お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0229-58-1214