更新日: 2012 年 05 月 29 日
東京電力福島第一原子力発電所の事故後、厚生労働省は、食品中の放射性物質の暫定基準値を設定し、原子力安全委員会が示した「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値と定め、これを超える食品が市場に流通しないよう出荷制限などの措置をとってきました。しかし、より一層、食品の安全と安心を確保するために、事故後の緊急的な対応ではなく、長期的な観点から新たな基準値が設定されました。(平成24年4月1日から施行)
◆新たな基準値の概要◆
放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げ、これをもとに放射性セシウムの基準値が設定されました。
〇放射線セシウムの新基準値(平成24年4月1日から)
食品群 | 基準値
(単位:ベクレル/s) |
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
乳児用食品 | |
一般食品 | 100 |
〇(参考)放射線セシウムの暫定規制値(平成24年3月31日まで)
食品群 | 規制値
(単位:ベクレル/s) |
飲料水 | 200 |
牛乳・乳製品 ※1 | 200 |
野菜類 | 500 |
穀類 | |
肉・卵・魚・その他 |
※1)100ベクレル/sを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接引用に供する乳に使用しないよう指導
■問合先 防災管財課 TEL0229-33-2142