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災害義援金の配分について

更新日: 2019 年 12 月 04 日

東日本大震災災害義援金の新たな配分が決定しました         令和元年11月22日現在

下記の配分対象者に新たに配分を行います。

配分対象 国第11次配分 県第10次配分 町第6次配分 合  計
1.人的被害 死亡者(1人当たり) 5,000円 - 9,100円 14,100円
2.住家被害※ 全壊(1戸当たり) 5,000円 - - 5,000円
大規模半壊(1戸当たり) 3,000円 - - 3,000円

※今回、住家被害のうち、半壊は配分の対象になりません。


これまでの配分状況
災害義援金(国+宮城県+美里町の義援金の合計額)         令和元年11月22日現在

配分対象 国(第1次〜第10次) 県(第1次〜第9次) 町(第1次〜第5次) 合 計
1.人的被害 死亡者(1人当たり) 1,055,000円 170,000円 221,900円(扶養親族有) 1,446,900円(扶養親族有)
121,900円(扶養親族無) 1,346,900円(扶養親族無)
2.住家被害※1 全壊(1戸当たり) 985,000円 150,000円 102,000円 1,237,000円
大規模半壊(1戸当たり) 743,000円 100,000円 51,500円 894,500円
半壊(1戸当たり) 490,000円 50,000円 51,000円 591,000円
3.母子・父子世帯(1世帯当たり)※2 150,000円 210,000円 3,000円 363,000円
4.震災遺児(1人当たり)※3 - - 250,000円 250,000円

※1 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅にお住いの場合も、要件を満たした場合には対象となります。

※2 母子・父子世帯とは、配偶者のいない方が児童を扶養している世帯で、次に該当する世帯です。なお、児童とは、平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた方です。(ただし、町第4次配分については、平成7年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた方です)
  (1)震災時に母子(又は父子)世帯で、住宅が半壊以上の被害を受けた世帯
  (2)震災により配偶者が亡くなり、母子(又は父子)世帯となった世帯

※3 震災遺児とは、東日本大震災に起因する理由により、父母の一方が死亡した児童です。なお、児童とは、平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた方です。


 ■問合先    防災管財課  (電話 0229-33-2142)