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災害援護資金

更新日: 2011 年 12 月 13 日

 災害により被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、生活を立て直すための資金として、一定の所得要件を満たした者に貸付けを行います。

■対象者 災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者
■1世帯当たりの貸付限度額
1)療養に要する期間がおおむね1カ月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)がある場合は150万円
2)世帯主の負傷があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)があり、かつ、住居の損害がない場合は250万円
イ 住居が半壊した場合は270万円(特別事情の場合は350万円)
ウ 住居が全壊した場合は350万円
3)世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害がある場合は150万円
イ 住居が半壊した場合は170万円(特別の事情の場合は250万円)
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。)は250万円(特別の事情の場合は350万円)
エ 住居の全体が滅失又は流失した場合は350万円

■利率 無利子(保証人を立てた場合。町外の方でも可)、保証人がない場合は年1.5%
■据置期間 6年
■償還期間 13年(据置期間を含む。)
■償還方法  半年賦

※本町での借入申請受付開始時期は、平成23年4月25日(月)以降となります。

問合先 健康福祉課 TEl.0229-32-2941