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災害障害見舞金

更新日: 2011 年 12 月 13 日

 災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に対し、災害障害見舞金を支給します。

1)受給者  災害により重度の障害を受けた者
※重度の障害:両眼失明。咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの。精神や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常時介護状態のもの。両上肢(ひじ関節以上)、両下肢(ひざ関節以上)失った者等

2)見舞金の額
ア 生計を主として維持していた者が重度の障害を受けた場合は250万円
イ その他の者の場合は125万円

問合先 健康福祉課 TEl.0229-32-2941