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《必要があると認めるときに実施するもの》

更新日: 2011 年 05 月 16 日

行政監査 (地方自治法第199条第2項)

 平成3年の地方自治法改正から新たに加わった監査です。定期監査とは異なり、一般行政の事務(組織、職員配置、事務処理手続等)を対象としています。


随時監査 (地方自治法第199条第5項)

 必要があると認めるときに、定期監査と同等の監査を行うことができます。
 特に美里町では、毎年4月頃、前年度までに契約が完了した建設工事等から数件抽出し、書類審査や現場に出向いて竣工状況確認をし、適法・効率的・能率的に行われたか検証しています。


財政援助団体等の監査 (地方自治法第199条第7項、第244条の2第3項)

 補助金・交付金・負担金などの財政的援助をしている団体について、適正かつ効率的に執行されているか監査することができます。また、公の施設の管理をしている団体も同様としています。