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《毎年度実施するもの》

更新日: 2011 年 05 月 16 日

定期監査 (地方自治法第199条第4項)

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、全課及び抽出出先機関を対象に事務事業の執行状況、予算の執行状況、施設の管理状況等を監査し、結果を公表しています。


決算審査 (地方自治法第233条第2項、同条第3項、同条第4項、
        第241条第5項、公営企業法第30条第2項、同条第4項、
        同条第5項)

 決算審査には、一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものがあります。いずれも、決算書及び主要な施策の成果と予算執行の実績報告書等に基づき計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、疑問点等は直接担当課長等から事情を聴取して審査を行い、審査意見を町長に提出しています。なお、町長は、この意見書を付して決算を町議会に提出し、認定を受けることになります。
 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、平成19年度決算から財政健全化判断比率等も審査して公表しています。


基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

 監査委員は、特定目的の定額資金を運用するための基金を審査します。美里町では、決算審査時に併せて行っています。