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美里町議会運営基準(申し合わせ事項)

更新日: 2024年 02月 06日

凡例
・地方自治法(法) ・美里町会議条例(会条) ・美里町会議規則(会規) ・美里町委員会条例(委条) ・美里町委員会規則(委規)

目次

第1章 総則
 第1節 議会の呼称(1)
 第2節 議会の招集(2〜5)
 第3節 削除(6)
 第4節 参集(7〜9)
 第5節 議席(10〜12)
 第6節 会議の期間(13〜15)
 第7節 議会の開閉(16)
 第8節 会議時間(17・18)
 第9節 休会(19・20)
第2章 議案及び動議
 第1節 議案等の提出(21〜29)
 第2節 動議の提出(30・31)
 第3節 修正案の提出(32)
 第4節 議案等の撤回及び訂正(33・34)
第3章 議事日程
 第1節 議事日程の作成及び配布(35〜40)
 第2節 動議の提出(41〜45)
第4章 選挙
 第1節 選挙の方法(46〜51)
 第2節 投票及び開票(52〜54)
 第3節 選挙の結果(55〜58)
第5章 議事
 第1節 説明員(59・60)
 第2節 諸般の報告(61〜64)
 第3節 議題及び議案等の説明(65・66)
 第4節 除斥(67〜69)
 第5節 委員会付託(70〜72)
 第6節 委員会の中間報告(73)
 第7節 委員長報告(74〜80)
 第8節 少数意見の報告(81〜83)
第6章 発言
 第1節 発言及び通告(84〜88)
 第2節 一般質問(89〜97)
 第3節 緊急発言(98・99)
 第4節 発言の取り消し及び訂正(100〜103)
第7章 質疑、討論及び表決
 第1節 質疑(104〜106)
 第2節 自由討議(107)
 第3節 討論(108〜111)
 第4節 表決(112〜116)
第8章 委員会(117〜131)
第9章 議会懇談会(132〜138)
第10章 政策討議(139〜141)
第11章 請願、陳情(142〜154)
第12章 辞職(155・156)
第13章 会議録(157・158)
第14章 議会運営委員会(159〜164)
第15章 参考人(165・166)
第16章 全員協議会(167〜171)
第17章 慶弔(172〜174)
第18章 その他(175〜186)
 附則

第1章 総則

 第1節 議会の呼称
1 議会の呼称は、〇年度美里町議会〇月会議とし、年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)で更新する。ただし、同一の月内に異なる会議が2回以上再開されるときは、2回目以降をその月の回数を会議の前に記して、〇年度美里町議会〇月第〇回会議とする。なお、定例日に開かれる会議を定例会議という。(会条4)
 第2節 議会の招集
2 削除
3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例である。(法103・109)
4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。(法101・102の2)
5 議長(一般選挙後に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。(法101)
 第3節 削除
6 削除
 第4節 参集
7 議員が招集により参集したときは、その出席欠席を明らかにするため、議員控室に設置の出退表示板により、自ら出席及び退庁表示をするものとする。(会規1)
8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。(会規2)
9 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出る。なお、会議中、休会中を問わず、議会外の用務のため3日間以上町を離れるときは、議長に通知する。(会規2)
 第5節 議席
10 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、開議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。(会規3)
11 議席は、一般選挙後最初の会議において,議長が指定する。(会規3)
12 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終二番とする。(会規3)
 第6節 会議の期間
13 会議の期間は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。(会条4)
14 会議の期間の延長は、会議終了の当日又は前日に議決する。なお、会議の期間の延長を議決したときは、欠席議員に通知する。(会条4・会規17・18)
15 会議の期間の延長は、期間及び日数を議決する。(会条4)
 第7節 議会の開閉
16 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会について、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。(会規4・5)
 第8節 会議時間
17 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。(会条6)
18 会議の開始は、開議定刻5分前に予鈴で報ずる。会議に出席をした議員は、氏名標を立て、会議が終ったときは、倒して退場する。(会条6)
 第9節 休会
19 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議の上、議長が会議に諮って決める。休会中の休日は、これを休会日数に算入する。(会条7)
20 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に対して通知する。

第2章 議案及び動議

 第1節 議案等の提出
21 議員提出議案(条例、規則、意見書、決議等)は、年度ごとに、議発第〇号と一連番号を付ける。(法112・会規8)
22 町長提出議案及び諮問等は、年度ごとに、議案第〇号及び諮問第〇号等と、その種別により一連番号を付ける。
 1 長提出議案 議案第〇号
 2 諮問 諮問第〇号
 3 承認 承認第〇号(法179の専決処分)
 4 認定(決算) 認定第〇号
 5 同意(人事案件) 同意第〇号
 6 報告 報告第〇号(法180の専決処分等)
(注) 6の報告の( )内の等とは,議会に報告(提出)を義務付けられたものをいう。
 なお、諸般の報告で行う場合もある。
 1継続費繰越計算書及び継続費精算書の報告(令145)
 2繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告(令146・150)
 3監査及び検査に関する通知及び報告(法199・235の2・242)
 4出資法人等の経営状況報告書(法243の3)
 5健全化判断比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)
 6資金不足比率の報告(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条)
 7教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条)
23 請願(陳情)は、年度ごとに、請願(陳情)第〇号と受理の順序により一連番号を付ける。
24 町長から提出される議案等は、その写しを作成し、議案等送付書により遅くとも会議の前々日までに、議長に送付されるのが通例である。(法149)
25 議長は、議案等の写しを各議員に配布する。
26 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整をする。又、委員会で提出しようと決した発議案は、委員長が提出議員となり、委員が賛成議員となるのを例とする。(会規8)
27 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により、議長はあわせて国会、各政党に対し同趣旨の陳情書を提出するものとする。
28 決算は、毎年9月の定例会議において、議会の認定に付されるのが通例である。
29 削除
 第2節 動議の提出
30 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることはできない。(会規10)
31 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は申し立てできない。(法114・118,会規5・12・30・52・61・67・74)
 第3節 修正案の提出
32 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。(法115の3,会規11)
 第4節 議案等の撤回及び訂正
33 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。(会規13)
34 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。

第3章 議事日程

 第1節 議事日程の作成及び配布
35 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする(会規14)
 (1) 議席の指定及び変更(会規3)
 (2) 会議録署名議員の指名(会規100)
 (3) 会議の期間の決定及び延長(会条4)
 (4) 諸般の報告
 (5) 議長及び副議長の選挙並びに辞職(法103・108、会規77)
 (6) 仮議長の選挙(法106)
 (7) 議員の辞職(法126、会規78)
 (8) 常任委員の選任及び所属変更(法109、委条8)
 (9) 議会運営委員の選任及び辞任(法109、委条8・委規8)
 (10) 町長の施政方針の説明
 (11) 一般質問(会規53)
 (12) 議案等
 (13) 事件の撤回及び訂正(会規13)
 (14) 委員会報告書が提出された議案等(会規33)
 (15) 委員会の閉会中の継続審査又は調査(委条10、委規2・23)
 (16) 委員会の審査又は調査の期限(会規39)
 (17) 委員会の中間報告(会規40)
 (18) 特別委員会の設置(法109、委条7)
 (19) 特別委員の選任及び辞任(委条8)
 (20) 請願・陳情(会規69)
36 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号をつける。
37 一般選挙後の最初の議会においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。(会規14)
 参考 一般選挙後最初の議事日程は,おおむね次のとおりとする。
 (1) 臨時議長が作成する議事日程
 1 仮議席の指定(会規3)
 2 議長選挙(法103)
 (2) 議長が作成する追加議事日程
 1 副議長の選挙(法103)
 2 議席の指定(会規3)
 3 会議録署名議員の指名(会規100)
 4 会議の期間の決定(会条4)
 5 常任委員の選任(法109、委条8)
 6 議会運営委員の選任(法109、委条8)
 7 特別委員の選任(委条8)
 8 一部事務組合の議会議員の選挙(法118)
 9 監査委員の選任同意(法196)
38 議事日程は、遅くとも当日の会議までに議員に配布する。(会規14)
39 独立して議題となる案件は、あらかじめ議事日程に記載する。又、日程追加手続きを経て議題とするのを例とするが、次の件は通例日程事項としない。
 (1) 議長の諸般の報告
 (2) 町長等の行政報告
 (3) 儀礼に関する件
40 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則としてほかの事件に先行して翌日(次の会議日)の議事日程に記載する。
 第2節 動議の提出
41 日程の順序変更は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。(会規15)
42 会議を開いた後、新たな事件が提出されたときは、議長の発議により、討論を用いないで会議に諮って日程に追加する。(会規15)
43 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。(会規15)
44 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。(会規15・17)
45 日程の追加を要する事件が、会期の最終日に追加され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了廃案となる。

第4章 選挙

 第1節 選挙の方法
46 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。(法118、会規19)
47 投票をもってする選挙(又は表決)は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。
48 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長が指名することを会議に諮り、異議がなければ、議長が指名し、その指名を受けた者を会議に諮って異議がなければ、その者を当選人とする。(法118)
49 議長及び副議長の選挙は投票によって行う。
50 一部事務組合議会議員及び広域連合組合議員の選挙は、投票又は指名推選の方法により行う。
51 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮って決めるものとする。
 第2節 投票及び開票
52 投票にあたっては、事務局長(職員)に点呼させる。(会規23)
53 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。(会規23)
54 立会人は、議席順を原則として議長が順次指名する。(会規25)
 第3節 選挙の結果
55 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。(法118、会規27)
56 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。(会規26)
57 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後,就任の挨拶を行う。この場合、就任の挨拶により当選を承諾したものとみなす。
58 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。(会規26)

第5章 議事

 第1節 説明員
59 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。(法121)
60 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた者とし、議長に通知のあった者とする。(法121)
 第2節 諸般の報告
61 諸般の報告は、法令の定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、事務局長(職員)に朗読させる。
 報告事項例示
 (1) 議員の異動報告
 (2) 休会中の副議長、議員の辞職許可報告(会規77・78)
 (3) 委員長、副委員長の選任及び辞任の報告(委条9、委規7)
 (4) 議案等の受理及び撤回(法149、会規13)
 (5) 請願、陳情の受理及び付託前の取下げ(会条8・9)
 (6) 監査、検査結果の報告(法199・235の2)
 (7) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告(法125、会規72・73)
 (8) 一部事務組合議会の報告
 (9) 出資法人等の報告(法243の3)
 (10) 系統議長会関係の報告
 (11) 慶弔に関する事項の報告
 (12) 説明員の報告(法121)
 (13) その他報告すべき事項
(注) 諸般の報告は、開議宣告後議事に入る前に行う。なお、必要により議事に入った後に行うこともある。
62 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布される。
63 町長の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。
64 諸般の報告及び施政方針並びに行政報告に対する質疑は、原則として行わない。
 第3節 議題及び議案等の説明
65 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。
66 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求める。(法149・233)
 第4節 除斥
67 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件の議題が供されたときに除斥の宣告を行う。(法117)
68 除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。(法117)
69 除斥された議員は、その会議を傍聴することは適当ではない。
 第5節 委員会付託
70 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。(会規32)
71 議長は、議案を委員会に付託するときは、議決により付託する。(会規32)
72 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を経て主たる委員会又は特別委員会に付託する。(会規32)
 第6節 委員会の中間報告
73 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。(会規40)
 第7節 委員長報告
74 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。(会規34、委規21)
75 常任委員長の報告は、委員会条例第3条に規定する順序による。(会規34、委規22)
76 委員長報告の原稿は、原則として委員長が作成する。(会規34、委規22)
77 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。(委規6)
78 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。
79 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。(委規21)
80 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて,議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。
 第8節 少数意見の報告
81 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。(委規21)
82 委員会において、2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。(委規21)
83 少数意見の留保者に事故のあるときは、代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。(委規22)

第6章 発言

 第1節 発言及び発言通告
84 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(会規43)
85 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇若しくは発言席で行うのが原則であるが、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言することができる。(会規43)
86 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。(会規44・50)
87 議事進行に関する発言は、議長は,直ちに許可するが、他の議員の発言中若しくはその発言が終わるまでは許可しない。(会規44)
88 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。
 第2節 一般質問
89 一般質問は、定例会議の始めに行う。(会規53)
90 一般質問の通告は、議長の定める日から、議長の定める日までに行う。なお、通告にあたっては、質問の内容を具体的に記載しなければならない。(会規53)
91 一般質問の順序は、抽選により決定する。(会規53)
92 一般質問に対する関連質問は、許可しない。
93 一般質問は対面方式を採用することとし、発言席で行う。なお、議員の発言は時間制とし、30分以内とする。この発言時間には執行機関の答弁時間は含まない。
94 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、一般質問通告一覧表を作成し、あらかじめ文書で執行機関に通知する。
95 一般質問において、町長等が質問内容の確認を求めるときは、議長に申し出て、議長が休憩を宣言した後、行うことができる。
96 質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は発言の順位になっても発言しないとき、質問の通告はその効力を失うものとする。(会規53)
97 議長は、質問者が通告時に資料の提示及び配布の許可を求めたときは、必要最小限度の範囲で認めることができる。
 第3節 緊急発言
98 緊急発言をしようとする者は、あらかじめ文書で,要旨を議長に申し出る。(会規55)
99 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。(会規55)
 第4節 発言の取消し及び訂正
100 発言の取消しを会議において許可された発言は、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、閲覧する会議録には、その発言は掲載しない。(会規57)
101 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、閲覧する会議録には、その発言は掲載しない。(法129、会規57)
102 会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査のうえ、措置します」と宣告し、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消す。なお、その発言は、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、閲覧する会議録には、その部分の発言は掲載しない。(会規57)
103 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。(会規57)

第7章 質疑・討論及び表決

 第1節 質疑
104 質疑は、1回目は一括質疑方式とし、2回目以降は一問一答方式とする。質疑の回数は、各事件とも会議規則の定める回数とする。(会規48)
105 議員が自己の所属する委員会の委員長報告についての質疑は、許可しないこととする。
106 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。
 第2節 自由討議
107 自由討議は、次により行う。
 (1) 提案されている議案内容の共通理解を深める。
 (2) 提案されている議案に対する賛否を開陳し合い、表決の際の参考とする。
 (3) 提案されている議案が真に住民サービスの向上になるかを判断し、議論を尽くして町民に対する説明責任を果たす。
 (4) 自由討議は、発言時間や回数に制限を加えないことを原則とする。ただし、議長が必要と認めたときは、会議に諮って制限を加えることができる。
 (5) 自由討議は公開とする。ただし、議長が必要と認めたときは、会議に諮って秘密会とすることができる。
 (6) 自由討議が行われる場合は、説明のための議場出席者及び参考人は退場する。ただし、動議または議長が必要であると認めたときは、会議に諮って在席させることができる。
 第3節 討論
108 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。(会規45)
 (1) 委員会に付託しない場合
 1 修正案のない場合(原案反対者→原案賛成者)
 2 修正案のある場合(原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者)
 (2) 委員会に付託した場合
 1 報告が可決の場合(原案反対者→原案賛成者)
 2 報告が否決の場合(原案賛成者→原案反対者)
 3 報告が修正の場合(原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者)
 (3) 委員長報告後修正案のある場合 (原案賛成者→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者)
 (4) 委員長報告が可決で少数意見のある場合 (原案賛成者→少数意見賛成者)
 (5) 委員長報告が否決で少数意見のある場合 (原案反対者→少数意見賛成者)
109 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。(会規45)
110 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。(会規30)
111 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。
 (1) 会議の期間の決定の議決(会条4)
 (2) 会議の期間延長の議決(会条4)
 (3) 休会の議決(会条7)
 (4) 休会の日の会議の議決(会条7)
 (5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可(会規13)
 (6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(会規38)
 (7) 委員会の審査又は調査に対して期限をつける議決(会規39)
 (8) 中間報告を求める議決(会規40)
 (9) 発言取消しの許可(会規57)
 (10) 請願の特別委員会付託の議決(会規70) 
 (11) 請願の委員会付託省略の議決(会規70)
 (12) 会議規則の疑義に関する決定(会規102)
 (13) 議事進行の動議の議決(会規51)
参考 法及び会議規則に規定されているもの
 (1) 秘密会とする議決(法115)
 (2) 会議時間の変更に異議あるときの決定(会条6)
 (3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定(会規12)
 (4) 議事日程の順序変更及び追加の議決(会規15)
 (5) 延会の議決(会規18)
 (6) 一括議題とすることに異議あるときの決定(会規30)  
 (7) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決(会規32)
 (8) 委員長及び少数意見の報告の省略(会規34)
 (9) 発言時間の制限に異議あるときの決定(会規49)
 (10) 質疑・討論の終結動議の決定(会規51)
 (11) 緊急質問の同意(会規55)
 (12) 表決の順序に異議あるときの決定(会規68)
 (13) 議長及び副議長の辞職許可(会規77)
 (14) 議員の辞職許可(会規78)
 (15) 規律に関する問題の決定(会規83)
 第4節 表決
112 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長報告が否決の場合は原案について採決する。(会規61)
113 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。(会規68)
114 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は次のとおりとする。(会規68)
 (1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。
 (2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合は、まず,共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。
 (3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合は、議員の修正案から先に表決をとる。
 (4) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がある場合は、まず、議員の修正案中、,委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付する。最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。
115 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのが原則である。ただし、それらのすべての議案等に異議がないと認められるときは一括して採決することができる。(会規30・67)
116 意見書・決議及び請願は、会議の最終日に採決を行うものとする。

第8章 委員会

117 常任委員会の委員の選任にあたっては、議長が調整のうえ、会議に諮って指名する。(委条8)
118 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。(委条9)
119 議長は、常任委員会の委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員会の委員を辞退することができる。(法109)
120 常任委員会の委員の所属の変更は、相互の変更を希望する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮って、その所属を変更する。(委条8)
121 総務、産業、建設常任委員会及び教育、民生常任委員会は政策形成能力強化を目指して、毎年3月の定例会議で年間研究テーマを設定し、政策研究に努める。
122 議会運営委員会の委員は、副議長、総務、産業、建設常任委員会及び教育、民生常任委員会の委員長及び委員1人を選出し、構成する。
123 議長は、特別委員会の委員にならないのを原則とする。
124 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。(委条7)
125 特別委員会の委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。(委条8)
126 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日に行うのを原則とする。(委条9)
127 連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。(委条14)
128 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。(委条14)
129 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。(委条14)
130 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。(委条18)
131 委員会に付託された審査又は調査事件を、継続して行おうとするときは、委員会から申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際に、これを議決することもできる。なお、特別委員会等にあっては、長期にわたって調査する必要があるときは、調査終了までこれを行う旨の議決をすることもできる。(委規23)

第9章 議会懇談会

132 開催は年1回、10月を基本に実施する。ただし、特別な事由があるときはこの限りではない。
133 議長を除く総務、産業、建設常任委員会及び教育、民生常任委員会からなる班を構成する。各班の班長、記録、進行は互選による。その他、必要な項目は別に定める。
134 懇談会の内容は、総務、産業、建設常任委員会及び教育、民生常任委員会の研究テーマを主とした議会活動報告と懇談とする。なお、議員の発言においては、議会の見解と個人の見解は区別する。
135 懇談会の内容は、懇談会終了後速やかに議長に報告しなければならない。
136 参加者の意見及び要望は、各班で取りまとめ、合同会議で整理し広報、広聴常任委員会で確認する。
137 削除
138 集約結果は、ホームページ及び町の行政情報コーナーで閲覧に供する。

第10章 政策討議

139 政策討議する政策課題の範囲は次のとおりとする。
 1  議案の事前審査に当たらない範囲とする。
 2  将来にわたるまちづくりに係る政策課題とする。
 3  個別案件や個人の権利・利害に関わることは除く。
140 課題については、次の過程を経て本会議で決定する。
 @ 議会懇談会で住民から出された課題は、広報、広聴常任委員会の広聴分科会で精査・選定作業し広報、広聴常任委員会で決定し議長に報告する。
 A  住民(美里町に住所を有する者)から議長に提出された請願・陳情、議員及び常任委員会から提起されたものは議会運営委員会で精査する。
141 政策討議においては、住民の意見を反映するよう努める。その他必要な項目は別に定める。

第11章 請願・陳情

142 議長は、請願の紹介議員にならないのが原則である。また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。(法124)
143 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取り下げ申出書を議長に提出しなければならない。(会規13)
144 請願の訂正については、原則としてこれを認めない。
145 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明をさせる。(会規70)
146 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
147 採択すべきものと決定した請願で、執行機関にその処理経過及び結果の報告を請求するときは、その旨を委員会で決定し、報告書に付記する。(会規72)
148 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し、報告する。(法125,会規72)
149 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「みなし採択(不採択)」とする。
150 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては「みなし採択」又は「みなし不採択」として扱う。ただし必要がある場合は、議決することができる。
151 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる。(委規38)
152 継続審査に付された請願について、取り下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において、許可を求める。(会規13) 
153 陳情書又はこれに類するものは、陳情書の取扱方法(別記)により処理する。
154 陳情書又はこれに類するもので、次の条件をともに満たすものは、請願書の例により処理するものとする。
 1 陳情書又はこれに類するものの提出者が、美里町に住所若しくは勤務地を有する者又は美里町に関係する団体であること。
 2 陳情書又はこれに類するものの願意が、美里町において処理する権限を有する事項であること。

第12章 辞職

155 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。
 (1) 議長の場合 議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。(会規77)
 (2) 副議長の場合 議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、休会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。(会規77)
 (3) 議員の場合 議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。(会規78)
156 議会の許可を得て辞職した議長、副議長は、その会議において挨拶をするのを通例とする。

第13章 会議録

157 会議録署名議員は、議席順に会議日ごとに指名し、事故があるときは、次の議席の議員を指名する。(会規100)
158 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法123)

第14章 議会運営委員会

159 長から議会招集の申し入れがあったときは、速やかに議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。
160 議長は、議会運営委員会の委員にならないのが適当である。
161 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。
 (1) 議会の運営に関する事項
 1 会議の期間及び会議延長の取扱い
 2 会議日程
 3 議事日程
 4 議席の決定及び変更
 5 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)
 6 議事進行の取扱い
 7 説明員の出席の取扱い
 8 議会の施設の取扱い(議員控室、傍聴席等)
 9 議長、副議長の選挙の取扱い
 10 一般質問の取扱い
 11 緊急質問の取扱い
 12 特別委員会設置の取扱い
 13 委員会構成の取扱い
 14 委員会の継続審査(又は調査)の取扱い
 15 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い
 16 休会の取扱い
 17 議会内の秩序の取扱い
 18 議案の取扱い
 19 動議の取扱い(修正動議を含む)
 20 議員提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い
 21 長の不信任決議の取扱い
 22 議員の資格の取扱い
 23 請願・陳情の取扱い
 24 その他議長が必要と認める事項
 (2) 議会の会議条例、委員会に関する条例等に関する事項
 1 会議条例、委員会条例の制定、改正
 2 その他規則、条例等これに類すると認められる事項
 (3) 議長の諮問に関する事項
 1 傍聴規則等の制定、改正及び運営基準(申し合わせ事項)の解釈運用等
 2 常任委員会の所管の調整
 3 慶弔等その他、議長が必要と認める事項
162 議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等については、あらかじめ議員全員に周知する措置を講ずる。
163 議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守する。
164 削除

第15章 参考人

165 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。
166 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として説明を求めることができる。

第16章 全員協議会

167 全員協議会は、議長が主宰する。
168 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。
169 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
170 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。
171 その他、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

第17章 慶弔

172 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。
173 議員が逝去したときは、会議において黙とうし、同僚議員が追悼演説を行う。
174 退職した者にあって、議長経験者または叙勲受章者(議員としての功労による受章者に限る。)が逝去したときは、生花を贈る。

第18章 その他

175 議場における議員及びその他議場出席者に対する敬称は、性別を問わず「職名」、「君」又は「さん」とする。
176 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。(法107)
177 一般選挙後の最初の議会において、臨時議長が、議員の自己紹介を行わせるのを例とする。
178 一般選挙後、新たに選挙された議員については、当選後最初の議会において、議長が紹介するのを例とする。
179 一般選挙後の最初の議会において、議長は町長等の紹介を行わせるのを例とする。
180 議長は、議員の任期満了前の最後の定例会議の閉会にあたり、挨拶をするのを例とする。
181 議長は、町長等から、就退任の挨拶の申し出があったときは、発言を許可するのを例とする。
182 議員は、在職中所定の記章を着用する。
183 議会選出の一部事務組合議会議員が組合議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。
184 議員が議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。
185 議会の活動(審議)状況は、議会終了後速やかに議会だより及びホームページに掲載する。
186 傍聴人受付票は記入後、受付箱に投函させるなど個人情報保護の対策を講じる。

附則

この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成18年2月8日から施行する。(議員懇談会で決定)
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成18年6月12日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所60・64・102}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成19年4月26日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所50・162}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成19年8月9日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所165}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成21年4月1日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所22・139の2・149・152〜156}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成21年8月12日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所159}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成22年2月5日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 目次、96〜181}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成22年6月28日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 46,48,50,51}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成22年12月2日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 131,132,135}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成23年3月4日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 168}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成23年9月21日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 181}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成23年12月15日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 目次,118,120〜185}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成24年2月23日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 152,153}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成25年3月5日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 目次,32,35,37,95〜186}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成25年12月24日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 35,37,111,157}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成26年8月29日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 132,134,138}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成27年4月1日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 111}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成27年8月28日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 138}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成28年4月1日から施行する。(全員協議会で改正)
{改正箇所 目次,1,2,4,6,9,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,28,29,35,37,61,89,90,111,116,121,131,132,136〜138,152,155,161,174,180}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成28年5月17日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 186}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成29年12月27日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 1,21,22,23}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、平成31年1月1日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 22・186}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、令和2年6月1日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 174}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、令和3年12月14日から施行する。(全員協議会で改正){改正箇所 122・140・164}
この議会運営基準(申し合わせ事項)は、令和6年2月5日から施行する。{改正箇所 107・121・122・133・134・136・140}

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議会事務局
電話 0229-33-2118