更新日: 2011 年 05 月 16 日
財政力指数 | 財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の 過去3か年度の平均値。 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源(地方税収入のうち、 基準財政収入額に相当するもの以外のもの、すなわち100分の25に 相当する額を留保財源という。)が大きいことになり、財源に余裕があると いえる。 |
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実質公債費比率 | 平成18年度から地方債の発行が許可制度から協議制度へ移行したことに伴い、 許可団体と協議団体を分ける基準の1つとして新たに設けられた指標である。 地方税、地方交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入 される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずる ものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税で措置されるものを除く。) に充当されたものの占める割合の前3年度の平均値である。 実質公債比率が18%以上の団体は、地方債の発行に際し許可が必要となる。 さらに、25%以上の団体は地域活性化事業等の単独事業に係る地方債が制限 され、35%以上の団体は、これらに加えて一部の一般公共事業債についても 制限されることとなる。 |
実質収支 | 形式収支から年度内に終了しなかった工事などに対する翌年度へ繰り越すべき 財源を除いたもの。 |
実質収支比率 | 標準財政規模に対する実質収支の割合である。実質収支の黒字、赤字は当該団体 の財政運営の状況を判断する重要なポイントとなる。この赤字比率が、市町村に あっては20%以上となると地方財政再建促進特別措置法により起債の発行が 制限されることとなる。 次の算式によって求められる。 (実質収支/標準財政規模)×100(%) |
将来債務比率 | 標準財政規模に対する地方債年度末現在高と債務負担行為による翌年度以降 支出予定額の合計額の割合で、地方公共団体における将来の支出義務の負担の 度合いを示すもの。 この比率が過大であると将来財政の硬直化が懸念される。 |
人件費 | 職員等に対し支払われる一切の経費であり、議員報酬、各種委員報酬、 特別職給与、職員給、共済組合負担金、退職金、恩給及び退職年金、 災害補償費等が含まれる。 |